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別居について

話し合いがうまくいかない場合に有効な手段です。

離婚の交渉をしたけれど、どうしても離婚に合意してくれない・・・。
離婚の話合いは進まないけれど、話合いをしたことにより、ますます夫婦仲がきまずくなってしまった・・・。

そんな理由で別居を決断される方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

話し合いをしても、調停をしても離婚に合意してもらえないとき、別居は非常に有効な手段です。
当事者間の話し合いまたは調停で離婚が決まらない場合、最終的に離婚を成立させるには、裁判で判決を勝ち取るしかありません。
ですが、裁判で離婚の判決が出るには、法定離婚事由が必要です。

裁判で離婚が成立するということは、離婚したくない一方の当事者を、むりやり離婚させるということなので、きちんとした理由が必要ということですね。

不貞行為や暴力などの明らか証拠があれば、別居期間が短い、またはなくとも裁判離婚は成立しますが、証拠がない場合や、性格の不一致が原因の場合は、別居期間の長短が、判決がでるかどうかの決め手となります。
性格の不一致などを理由として、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると主張するわけですから、別居をしていない、または別居期間が短いというのは矛盾するとみなされるのです。

別居時の注意点

協議離婚についてのイメージ

裁判離婚の決め手となる別居とは、「夫婦の不仲」を原因とした離婚である必要があります。
例えば、単身赴任の期間が10年以上あったとしても、これでは「婚姻破綻」の理由とは認められません。
最終的な離婚を目的とする別居の場合、原因が「婚姻破綻」であること及び、別居期間がきちんと証明しておくことが重要です。

婚姻費用について

夫婦には、相互に扶養する義務があります。
別居をしたからと言っても、この義務がなくなるわけではありません。
ですので、収入の多い当事者は、配偶者に対して別居中の生活費を支払う必要があります。
これを、婚姻費用分担金(婚費と略されることもあります)と言います。

婚費も、養育費や慰謝料などと同じように、当事者間で決めることができます。
話し合いで決まらない場合に調停を申し立てることができることも同じです。
調停で合意できない場合は、自動的に婚費に関する審判が開始され、裁判所が額を決定します。
この額は、夫婦双方の年収、子どもの人数及び年齢で決まります。
婚姻費用算定表を見ると、おおよその金額の目安になります。

調停ではなく話合いで決めた場合には、公正証書を作成しておくと証拠にもなり、不払いがあった場合、強制執行が可能です。

・ 夫婦のみ 婚姻費用算定表(夫婦のみ)
・ 子ども一人、0~14歳 婚姻費用算定表(子一人・・・~14歳)
・ 子ども一人、15歳~19歳 婚姻費用算定表(子一人・・・15~19歳)
・ 子ども二人、0~14歳 婚姻費用算定表(子二人・・・14歳以下)
・ 子ども二人、0~14歳一人、15~19歳一人 婚姻費用算定表(子二人・・・~14歳,15歳~)
・ 子ども二人、15~19歳 婚姻費用算定表(子二人・・・15歳~)
・ 子ども三人、0~14歳 婚姻費用算定表(子三人・・・~14歳)
・ 子ども三人、0~14歳二人、15~19歳一人 婚姻費用算定表(子三人・・・15歳~,~14歳×2)
・ 子ども三人、0~14歳一人、15~19歳二人 婚姻費用算定表(子三人・・・15歳~×2,~14歳)
・ 子ども三人、15~19歳三人 婚姻費用算定表(子三人・・・15歳~)


調停員は万能ではない

別居にも、いろいろな性質があります。
とにかく離婚したいが、応じてくれないから別居する場合、一時的に冷却期間を置きたいからと別居する場合、離婚の準備期間としてテストケース的に別居する場合。
通常妻側が婚姻費用を請求できることが多いですが、離婚を優先したい場合には、いきなり婚姻費用を請求すると、交渉がますます困難になるケースが多いです。
別居の目的に応じ、婚姻費用を請求するかどうかを決めると良いでしょうね。

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