離婚Q&A
2012年5月14日 月曜日
行政書士への依頼について 40代女性
わたしはいま離婚を考えてる者です。
現在、主人に内緒で家を探しています。
わたしには高校生の子供が1人おりますが、先に家を探し主人と別居するように準備してからでないとわたしと子供になにをされるかわからないからです。
今後家が見つかり、話し合いとなった時に、話し合いの場で
公的な書類を作ってくださるお値段、(行政書士の方は交渉はできないとうことはわかります。ただ、以前に主人と話し合いをしたことがあり(はっきり離婚とは言っていない)二人では話し合いにならなかったことから、公的な方を探していて、先生がその場に立ち会っていただくことが可能なのか、知りたいのです)
わたしはきちんと離婚もしたいし、養育費も払ってもらいたいと思っています。
ただ、このような理由がありますので考慮していただけるのか、回答とお見積もりをいただきたく存じます。
よろしくお願いいたします。
回答
別居の準備をしてからでないと、話し合いができないと書いていらっしゃいますが、夫から暴力など受けたのでしょうか?
まずはお子様と相談者様の身を守ることを一番にお考えくださいね。
緊急の場合に避難できる場所を用意しておく、貴重品はすぐ持ち出せるようにしておくと良いと思います。
お子様の年齢によりますが、例えば保育園や学校に、夫に子を連れ去られないように話をしておきたり、お子様がある程度の年齢以上ならば、直接相談者様と連絡を取る方法を用意しておくことも有効です。
相談者様が書いていらっしゃる通り、行政書士は離婚などの交渉を、相手方とすることはできません。
ご本人の代理人として、代わりに交渉をしてもらいたい場合は、弁護士を探してくださいね。
>先生がその場に立ち会っていただくことが可能なのか
夫との話し合いの場に立ち会うというよりは、夫も合意の上で、ご夫婦お二人で事務所に来ていただくことは可能ですが、その場で私が夫に離婚に合意するように、或いは養育費を支払うように説得することはできません。
ですが、例えば
・養育費の妥当額はどれぐらいか
・財産分与はどのように行うケースが多いか
などのご質問に答えることはできます。
家庭裁判所で調停や裁判をした場合、離婚が成立する可能性はどのぐらいか、というご質問については、ご夫婦でいらしても、相談者様お一人でいらしても、お答えすることはできません。
裁判所に関わるご質問への回答は、行政書士の業務範囲外になります。
料金についてですが、相談者様お一人でいらしても、ご夫婦でいらっしゃっても、相談料・書類作成料ともに変わりません。
協議書のみのご依頼であれば、31,500~78,750円です。
協議書作成・相談料込の場合、2ヶ月99,750円となります。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2012年4月25日 水曜日
同棲していた彼からの慰謝料請求 20代女性
(個人情報を考慮し、ご本人からのメールを一部省略・変更して掲載しております)
3月末まで交際、同棲していた彼とのことで、相談致します。
同棲期間5ヶ月で、同棲を解消しました。
わたしから別れ話をし、彼の同意を待たずわたしの両親に手伝ってもらい、引っ越しを進め、逃げるように彼のもとを離れました。
そのことで、彼は訴訟を起こし、慰謝料や引っ越しにかかったお金を請求すると言っています。
わたしが強引な形で別れを進めたのは、彼の過度な暴言と自殺をほのめかす言動があったためです。
肉体的暴力はわたしにはしませんでしたが、彼は家族には暴力をふるっていたと自分で話していました。
暴言は、毎日ではありませんが、彼にとって許せないことがあるときに、メ-ルやツイッタ-で言われました。
同棲を始めたころから、暴言が顕著になりました。
たとえば、「足りねえアタマから絞った産廃みたい な口答えと返信はいらない別れたいなら今まで言わずに見逃して やった分を全部叩きつけて傷だらけに してから放り出してやるバカと俺とで対等な話し合いになるとでも思ったのかゴミがお前みたいなバカ女ははじめてみたよ殴らないだけありがたいと思え」
「お前は俺から奪ってばっかりで、何も返してくれない。」
別れたあとは
「近いうちに親族もろとも俺の前に引きずり出して決着をつけてやる」
というような言葉
です。
彼の気にいらないときとは、
・わたしの気配りができていないとき(ファ-ストフ-ド店で、食べ物を買っていたら座る席がなくなってしまったとき...わたしがあらかじめ席を取って置けばよかったのに、それをしなかった、とかわたしの携帯が電池切れで30分音信不通になった、など)
・わたしが朝起きるのが苦手で、彼より早く起きることがほとんどなかったこと
です。
わたしはこうした細かなことで上記のような暴言で指摘されることに耐えられず、今後結婚を視野に付き合うことが考えられなくなりました。
そのことを彼に話すと
「生きている意味がなくなった」と包丁を取り出そうとし、自殺をほのめかしました。
感情が高ぶったときに、そのように死をちらつかせることも恐ろしく、別れを決心しました。
彼は自分こそが被害者だといい、訴訟の準備をしています。
わたしは自分の身を守るために行動しましたが、訴訟されるほどのことなのでしょうか。
彼の暴言メ-ルやネット上に書かれたもの、紙に書かれたものは、取ってあります。
また、彼の訴訟については、彼の弁護士から連絡などはまだ来ておらず、彼が自分で言っていただけです。
わたしは何か準備しておくことが必要でしょうか。
回答
大変な思いをされましたね。
彼は、暴言を吐くことにそれなりの理由付けをしていたのでしょうが、どんなことがあっても、人に対し言って良い事ではありません。
正に言葉の暴力だと思います。
激しい暴言をあまりにも頻繁に投げつけられ、逃げる気力もなくなってしまう方もたくさんおられます。
その前に離れることができて、本当に良かったと思います。
ご両親もさぞ心配されたでしょうね。
彼から請求されている慰謝料や引越代についてのご質問ですが、どちらも実際に請求されるまで放置でかまわないと思います。
結婚していない男女が別れても、通常は慰謝料支払義務は発生しません。
例外として、正式に婚約していた場合(結婚式場の予約をしていたり、結納を交わしていたりする場合)がありますが、おそらくそれはされていないと思います。
仮にされていても、メールからの判断では、破綻の原因は明らかに彼側にあり、相談者側にはありませんので、相談者様に慰謝料支払義務はありません。
厳密に言うと、暴言や脅迫により、精神的苦痛を被ったのは相談者様のほうなので、逆に慰謝料を請求することは可能です。
現状で、こちらから慰謝料を請求することはお勧めはしませんが、今後の状況によっては、こちらから請求することが切り札になることもあるかもしれませんので、覚えておいてくださいね。
引越代についても、特段の事情のない限り、支払う必要はありません。
私見ですが、彼は正式な形で慰謝料を請求してくることはないと思います。
今も、メールや電話などで脅しのように言っているだけではないでしょうか。
対策としては、書面などで請求されてから弁護士等に相談で良いと思います。
請求に対しては、無視でもかまわないのですが、内容証明郵便で「支払う意思はない」ということは伝えたほうが良いでしょうね。
それよりも、もしも家に押しかけてきたりした場合には、警察に通報するか、相談することをご検討くださいね。
万一ストーカー化したときに、通報暦や相談暦があると、その後の対応が迅速になります。
もしも警察が動いてくれないときは、県警などに相談することもお考えください。
当面は、身を守ることを第一に考えて行動してくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2012年2月20日 月曜日
暴言・暴力のある夫との離婚 40代女性
夫と2010年9月より別居中です。離れて暮らしていた私の母の体調が悪くなり緊急手術などを経て、一人で千葉に置いておくのは危ないと、千葉の包括支援センタ-の方とも相談し、近くにマンションを購入して呼び寄せました。分譲のマンションにしたいと言ったのは夫です。自営業で信用がなく、夫と私の収入証明を出して私の名義でロ-ンを組みました。会社の帰りに私が母の所へ寄って世話をしていましたが、もともとの慢性関節リウマチからの腎不全、糖尿病、胸部大動脈瘤、肺癌、と序々に具合は悪くなっていきます。認定調査結果は要介護1です。私が終電で帰る日々を送るうち、夫は文句ばかりになりました。(母に)『早く死ねと言っておけ』『俺に(母の面倒をみる)責任はない』寝ているところを蹴られる、夜中に大音量でTVを見る、書ききれない嫌がらせもされました。もともとマンションのロ-ン分として10万円もらっていましたが(ロ-ン8万円に共益費等3万円かかっています)家を出る前から滞っています。市役所に相談にも行きましたが、親の事での問題では何も請求できるもぁw)フは無いような話だけでした。何度も夫の両親も交えて話し合いもしましたが、全く進みません。私は話し合いやその事を考えただけで出る蕁麻疹と不眠に悩まされ、すぐにでも離婚したいのですが経済的に苦しいので、何か請求できるものは無いでしょうか?どう調べても法律は私と母を守ってくれないようで絶望感でいっぱいです。メ-ルでご連絡いただけると助かります。よろしくお願いします。
回答
お母様の介護で大変なところ、夫から暴言・暴力まで受け、大変つらい思いをされたことと思います。
市役所に相談に行き、お母様のことでは請求できるものがないと言われたようですね。
経緯として、お母様に対する暴言などがあり、離婚を考えられたという部分が大きいことと思いますが、離婚の問題とお母様の問題を別に考える必要があるかと思います。
結婚は、戸籍上の関係ではありますが、気持を拘束する契約なので、暴言・暴力を受けて一刻も早く夫と離婚したいというお気持はとてもよくわかります。
ですが、マンションのローンが組めない夫から、暴言や暴力に対する慰謝料を請求するのは非常に難しいと思います。
離婚に伴い請求できるお金として、財産分与もあります。
夫名義の貯金など資産があれば、その2分の1は相談者様に請求権があります。
ですが、逆に相談者様の預貯金なども夫から請求される可能性もありますので、その点お気をつけください。
もう一つ方法としては、離婚を急ぐのではなく、別居を続け、別居中の生活費を請求することもできます。
裁判所では婚姻費用分担金と言います。
別居をしていても、夫婦双方の扶養義務がなくなるわけではないため、収入の多いほうが少ないほうに生活費を支払う必要があるのです。
相談者様より夫のほうが収入が多ければ、婚姻費用の請求が可能です。
夫のほうが収入が少ない場合は、相談者様に、夫に対し婚姻費用を支払う義務が発生します。
この婚姻費用分担金を請求するには、話し合いでも良いのですが、調停を申し立てる方法をお勧めします。
調停では、婚姻費用の額は夫の年収・妻の年収・子どもの人数・年齢で、ほぼ自動的に決まります。
調停で夫が支払を拒否しても、審判で額を決定してくれます。
離婚を急ぐか、それとも婚姻費用を請求するか、非常に難しい選択になると思われますが、希望を捨てずがんばってくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年12月 1日 木曜日
両親の離婚について 30代女性
私の話ではないのですが、両親が離婚を決意しております。
父の借金癖、生活費を支払ってくれず、生活を守る為に母が決意致しました。
現在居住している家は私と父の共同名義で、現在私の口座からロ-ンの支払いをしております。
父から「名義人から自分の名前を外さないほうがいい」と言われたので、色々とネットなどで調べておりますが、まずはどのような形で話を進めていいのか分かりません。
母は父の名義を外したいと言っております(借金でこちらに迷惑がかかるのを懸念している為)
また父には、この家から出て行って欲しいと伝えております。
離婚届け提出にあたり、まずはどの辺りから話を聞いていったほうがいいか教えて下さい。
回答
借金癖のあるお父様との長年にわたる結婚生活、お母様も非常に悩まれたのでしょうね。
借金をやめられない配偶者との離婚を考えられる方はたくさんいらっしゃいますが、一様に「家の中に泥棒がいるのと同じ」「なによりも、先に希望が持てないのがつらい」とおっしゃいます。
いくらお金を貯めても、いつ借金の返済に充てないといけないかがわからない、ということが、将来に希望が持てない理由のようですね。
さて、不動産の件ですが、
父から「名義人から自分の名前を外さないほうがいい」
お父様はどのような意味でおっしゃったのでしょうか。
私は、お母様が主張されるとおり、家の名義からお父様の名前ははずしたほうが良いと思います。
共有持分であろうと、理論的にはその持分を抵当に入れることもできますし、担保にされることがなくとも、お父様が破産などした場合には、持分について、競売にかかる可能性も(理論的には)あります。
ローンについて、現在相談者様が支払っておられるということですが、ローン名義は全て相談者様でしょうか。
そうであれば、登記名義からお父様の名前を外すことに何の問題もありません。
ただし、親子間であろうと無償で不動産持分のやり取りをすると、贈与税がかかる可能性もあります。
それを避けるためには、離婚を原因とした財産分与として、お父様持分をお母様持分にするか、お父様から相談者様に対する生前贈与の形にするなど、方法はありますので、ご検討くださいね。
いずれにせよ、後々もめることがないように、公正証書を交わしておくことをお勧めします。
その他、離婚についてのさまざまな取り決めについてもご心配なことと思います。
一般的には、離婚に伴う財産分与と、慰謝料について決めます。
財産分与・慰謝料もそうですが、注意すべき点についても、夫婦によって大きく違っておりますので、一度専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年11月21日 月曜日
モラルハラスメント加害者の夫との交渉 30代女性
はじめまして。離婚の手続きや相手との交渉についてご相談したいことがあります。
結婚直後から始まった夫からの
モラルハラスメントと子どもへの暴力から逃れるために、
行政と相談をして、6月に夫が出張でいない間に
アパ-トを借りて脱出する形で別居になりました。
初めのうちはメ-ルでの攻撃やブログへの侵入、
住所を探そうとしたりしていました。
しかし、夫がDV加害者更正プログラムに入って数ヵ月後、
実家宛に署名入りの離婚届が実家に届きました。
私が悩んでいるのはここからで
夫は調停に持ち込まれたくないから離婚届を書いたと
聞きました。
となると、協議になると思いますが
精神的に不安定なこともあり、夫との直接交渉ができないままでいます。
モラハラ夫の典型なのかもしれませんが
離婚届は書いたが、養育費や親権は渡さない!とゴネそうな気もするのです。
今後どのように話し合いをすすめたらよいでしょうか?
また、居所を知られたくないために
住民票を移さずにいるのですが、
生活で色々と支障がでてきました。
離婚を前に移しても大丈夫なのでしょうか?
長くなってすみませんがよろしくお願いいたします。
回答
モラルハラスメントに加えお子様への暴力、大変な思いをされたのでしょうね。
ひどく傷つかれたことと思いますが、ご自分の力で状況から脱出されたこと、感服いたします。
夫から署名・捺印入りの離婚届がご実家に送られてきたとのことですね。
今後の交渉ですが、夫にならい、書面でされるのが最良だと思います。
その際に、現住所を知られたくないのであれば、ご実家宛に返信を送ってもらうのが良いと思います。
直接交渉は、双方どうしても感情的になりますし、聞き間違い・言い間違いもありますので、夫がモラルハラスメントをするようなタイプではなくとも、離婚の交渉は書面で、と私はお勧めしています。
大事なことなので、双方行き違いのないようにしたい、と伝えれば、夫も納得するのではないでしょうか。
夫も調停は避けたいということなので、書面での交渉を断る可能性は低いと思いますよ。
住民票については、私では判断しかねます。
夫がDV加害者更正プログラムに通ったことで、夫の精神状態が安定していれば大丈夫かと思いますが、人の気持は揺れるものです。特に離婚の交渉で、自暴自棄になってしまう可能性もあります。
夫が不安定になり、何らかのアクションを取ったときに、危険回避ができるようであれば、住民票の異動はされても良いと思います。
そこに不安がある場合は、少し不便ですが、交渉が終わるまでは現状のままが良いかもしれませんね。
大切なのは、夫に対し、きちんと話し合いをする意思がありますよ、と伝えることだと思います。
関係が完全に断ち切られたり、話し合いに応じない姿勢を見せると、逆に強硬手段をとらせてしまう恐れがあります。
ご実家経由でも良いので、まずは話し合いに応じる姿勢を見せてくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年11月21日 月曜日
外国籍の夫と離婚したい 40代女性
初めまして41歳女性です。 夫は現在43歳でアメリカ国籍です。 子供は9歳(小3)と5歳(年長)です。 子供たちがそれぞれ入学、入園する年、3年程前に夫が失業してから仲が悪くなり、今では何を言ってもケンカになってしまいます。 もともと夫はおだやかな性格だと思っていたのですが、2年前くらいから物にあたり、壁や家具、テレビのリモコンや子供のおもちゃ等を壊してきました。 1年くらい前からは私に暴力をふるうようになりました。
私はもともと不定期にフリ-ランスの仕事をしていて、収入は年間50万程ありました。 現在このような状況なので少し増えていますが、それでも100万程度です。 私はこの3年間就職する気はあまりありませんでした。 なぜなら、私が就職して安定した収入を得ることによって、夫はより一層就職活動をしなくなると思ったからです。
夫はもともとは比較的収入のいい仕事をしていたのですが、リストラに遭い、その後なかなか就職できずにいます。その間にも本人なりに頑張っていたようですが、思うように就職もできず、アルバイトも見つからないようで収入は激減しました。 もともと夫は収入も高かったにも関わらず、貯金もしていなかったので、私が夫からもらっていた生活費から細々と貯金をしていたものや、夫の両親から将来的に家を買う資金にしなさい、と言っていただいていたお金を使って生活していました。私はこんな状況になって初めて夫の収入が高かったことや貯金をしていなかった事を知りました。
結局、収入がないことや、本人は仕事と言っていたのですが、収入を得ようとしないこと(本人はいずれ大きなプロジェクトになって、100万、200万の収入になる、と言っていたのですが、確約のない仕事でした)など、仕事、収入の問題、そして、お金がらみの生活習慣(私から見ると浪費)や朝はいつまでも起きてこないことなどが原因で夫婦仲はどんどん悪化して行きました。 そして、夫はついに、私が彼の気に障るようなことを言うと大声を出し、暴言を吐き、叩くようになりました。 90キロくらいある夫に叩かれれば、よろけるのが自然なのですが、それを「わざとらしい」とも言います。 外傷ができるような暴力はありませんが、110番したこともあります。 私は彼の両親に助けを求めましたが、まずひとこと「彼を怒らせるあなたが悪い」と言われ、信頼をなくしました。
夫は自分の両親からかなりお金をもらっています。 はっきりした額はわかりませんが、毎月15万の家賃が払えていて、彼は今までのような生活をしているのでおそらく年間300万位はもらっていると思います。 生活費はほとんど払ってくれませんが、私が自分の働いたお金で賄っています。 不本意ですが、国民年金は滞納しています。
私は子供の学校のこともあるので、別居の為に家を出るつもりはありません。 実家は自宅の目の前ですが、実家には今は帰れません。 夫はいつも出て行く、と言ってますが、出て行ってません。 数日泊めてくれるお友達はいるでしょうが、正直なところアパ-トは借りられないでしょう(収入、仕事、保証人、外国籍等の問題がある為)。 そして滞在ビザ問題もあります。 現在のビザは配偶者ビザで来年の夏には切れます。 その時、離婚していれば、配偶者ビザは取れませんし、仕事もなく、貯金もなければその他のビザも取れないはずです。 そうなると日本にはいられなくなります。 そんな夫から慰謝料や養育費はもらえるのでしょうか? (彼の両親からも慰謝料が取れるものなら取りたいです。上の子は、結果的には発達障害だということが分かったのですが、分かる前、3歳くらいの頃、親戚の子供と上手く遊べなく、パニックを起こしていたことや私からなかなか離れたがらなかったことや、言うことを聞かなかったこと等がが気にいらなかったのか、私の育て方にかなりケチをつけていました。下の子に関しては2歳の時、義父が運転する車の中で・u桷タ・ぢ時間泣き続けた子供に向かって「泣きやまないと降ろす」と怒鳴りつけたりして、私のしつけが悪い、と子供の気持ちも考えずに怒ったこともありました。 義理両親はアメリカに住んでいて、車生活ですが、私たちの普段の日本での生活は車中心ではありません。言葉で表現も出来ない小さな子供がチャイルドシ-トに慣れないで、何か不快なことでもあったのかもしれないのに、それを理解しようともせず、一方的に怒られました。)
そして離婚に際して、一番の気がかりはやはり子供なんです。 子供の心を傷つけることがとても怖いです。 いつもケンカしている両親といるのと、ケンカはしないけど、離れている両親とどちらがいいのか...。 もうすでにかなり傷つけてしまっているこは確かなんです。どうしたらこれ以上子供たちが辛い思いをしなくてもいいのか。
私にも非はあるかもしれませんが、最終的には暴力を振るったらおしまいだと思っています。 よろしくお願いいたします。
回答
男性が女性に、や、大人が子どもに、ということに関係なく、ある人間関係の中で一方が他方に暴力を振るう、という関係は確かになんらかの対策をうつ必要がありますね。
暴力がお子様方の目の前で起こっているのかどうかはわかりませんが、父親が日常的に母親に暴力を振るい、母親がそれによって心身ともに傷つけられている、という環境は、絶対にお子様に良い影響を与えません。
相談者様も書いておられる通り、心に傷を負ってしまっているでしょうね。
しかし子どもの心は柔軟なので、環境を変え、十分に傷ついたお子様の心のケアができれば、まだまだ挽回は可能です。子どもは、親が優しくなり、きちんと自分のことを気にかけるようになってくれると信じて待っています。
離婚をすればおそらく日本に滞在できなくなり、仕事もするかどうかわからない、という夫から慰謝料・養育費をもらえるか、というご相談ですが、これは事実上不可能です。
養育費についてですが、養育費は双方の年収及び子の年齢でおおむねの額が決まります。
「養育にこれだけかかるから、その何割を請求できる」というものではないのです。
養育費請求時点で夫の年収がゼロであれば、残念ながら養育費もゼロです。
養育費請求権は子が未成熟子である間はいつでも請求できますので、その後夫が就職して、安定した収入を得られるようになれば、夫の年収に応じた養育費の請求が可能です。
ただし、夫の年収や勤務先を裁判所が調べてくれるわけではありません。
夫がアメリカに戻り、音信不通になるようなことがあれば、年収や勤務先を調べるのは非常に難しくなると思います。
それを考えた上で、本当に離婚がお子様のためになるのか、それとも当面は別居にとどめておき、夫の様子を見るのかを判断してくださいね。
別居については、なるべく急がれたほうが良いと思います。
お子様に与える悪影響を避けることはもちろんですが、いつどんな形で暴力が出てくるかわからない相手と、話し合いで離婚や別居について話し合うのは、非常に危険です。
いろんな事情により、同居のまま話し合いをせざるを得ないということであれば、貴重品などはいつでも取り出せるようにしておき、いつでも避難できる状況を作ってくださいね。
慰謝料については、夫の暴力がありますので、請求権はあります。
が、収入も貯金もないということであれば、支払の合意を夫からとりつけることも、支払の履行を受けることも非常に難しいと思います。
夫の両親に対しての慰謝料請求については、より難しいです。
慰謝料は、加害者の不法行為によってこうむった精神的苦痛に対する損害賠償請求です。
お子様の件で、相談者様が非常に嫌な思いをされたことはわかりますが、夫の両親の行為が不法行為に該当するかどうかは非常に難しいところだと思います。
結論としては、お子様の今後の健やかな成長のために、速やかに夫と生活を別にすること、そして夫からの養育費がなくとも、お子様方との生活が成り立つような方法を考えられることを強くお勧めします。
父親なのに養育費がもらえないなんて・・・と思われるかもしれませんが、メールの内容を見る限り、今のまま生活を共にしても、経済的にも精神的にもマイナスにしかならないように感じます。
これ以上お子様の傷を大きくしないために、しっかり考えて結論を出してくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年9月20日 火曜日
【離婚Q&A】離婚条件の交渉方法について 40代女性
別居をしてから9年経ちました。
子どもも高校生になり、私もようやく心の傷が(9年もかかりましたが)癒されてまいりましたので、離婚に踏み切りたいと思います。
別居時に夫から一方的に養育費を決められました。
最初の1年は月額5万、2年目は4万、3年目は3万・・・と減額され、6年目からはゼロです。
納得していませんでしたが、当時の精神状態では交渉する力はありませんでした。
今から3年ほど前に、「離婚してくれ」とメ-ルが来ましたが、「養育費の提示くらいしてもいいんじゃない?」と返信したら、「月額○万。それ以上というなら裁判も辞さない」と返事が来ました。
私の期待としては△万円ほしかったので(算出表に基づきます)、「弁護士に相談します」と返したきり、今に至ります。
子どもが大学または大学院を卒業するまでは養育費月額△万をもらいたい、これまでの分も遡り払ってほしいという要望があります。
子どもの年齢、夫の定年、これまでの経緯などを踏まえたうえで、離婚に応じる用意がある、養育費はいくらほしいということをどのように伝えればよいのか(裁判や調停になったときに私の要望は適切と判断されるか)、最初から内容証明なのか、公正証書にしたいと言っても断わられたときにどのように備えておくべきか、など戦略としてご相談する機関が必要なのではと思いますが、いかがでしょうか。
戦略という言い方は不適切に聞こえるかもしれませんが、極力感情を排して(夫との直接対決を避け)事務的に決着したいのです。
以前、無料相談の弁護士(男性)に、高圧的で不快な対応をされたため(それで余計に事が滞ったのかもしれません)、男性で士業に携わる人には警戒心があります。
長々と申し訳ありませんが、お願いいたします。
別居時に夫から高圧的に婚姻費用を決められてしまったようですね。
離婚の決意がかたまったということで、今度こそお子様のために、きちんと養育費を決めたいですね。
まず、交渉方法ですが、突然何の連絡もなく内容証明が届くと、普通はムッとしますよね。
交渉の段階で夫の気分を害することは、作戦としてはお勧めはできません。
ですので、最初の段階では内容証明ではなく、普通の郵便でお手紙として出すことをお勧めします。
もしそれで返事が返ってこなかったり、全く受け入れられないような内容が返ってきたら、そこで、内容証明郵便で再度交渉をするか、調停を申し立てるか考えれば良いと思います。
>戦略という言い方は不適切に聞こえるかもしれませんが、極力感情を排して
>(夫との直接対決を避け)事務的に決着したいのです。
これは賢明な判断だと思いますよ。
今からお互い過去の感情を蒸し返しても、百害あって一利なしです。
目的は、あくまで養育費。
養育費をきちんともらうには、夫に「支払わないといけない」という事実を知ってもらうことです。
額については、養育費算定表に基づくものであれば、問題ありません。
仮に夫が協議または調停で額に合意しない場合でも、審判をすれば、よほど特殊な事情のない限り、算定表の額で決定します。
支払期間については、原則は成人するまでですが、夫婦双方が大学卒で、子どもも大学に行くことが妥当だと考えられる場合ケースなどは、22歳3月までとした判例もあります。
20歳まで、ただしその後も就学する場合は22歳3月まで、といった決め方も可能ですので検討してくださいね。
>これまでの分も遡り払ってほしいという要望があります。
過去の養育費については、夫からの提案を黙認でも受け入れてしまっている(そのときに養育費請求のアクションを起こしていない)ので、残念ながら難しいと思います。
>公正証書にしたいと言っても断わられたときにどのように備えておくべきか
公正証書を断られるのであれば、調停しかないと思います。
調停は原則双方の合意がないと決まりませんし、相手方が出席しない場合も、何も決められませんが、養育費については、上にも書きましたように、相手方の合意がない・出席がない場合も、双方の収入証明さえ出せれば、ほぼ算定表の額で決定します。
お子様高校生とのことですが、まだまだお金がかかる時期が続くことと思います。
しっかり交渉してくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年8月10日 水曜日
ケンカが耐えない妻と離婚すべきか迷っている 20代男性
一年の内に5~6回別れた彼女がいます。
その内2回は彼女から別れようと言われました。
妊娠していることがわかってから、口論になり僕から別れましたが、一度は子供など知らないと言ったものの、気掛かりになり三日くらいでよりを戻し、結婚しました。
しかし、結婚してからもケンカが多く、付き合っていた頃に、彼女に酷いことを言ったことを毎回責められます。
最近は手を出されるようになりました。
「お前なんか好きじゃない。結婚してって言われたからしただけ。私にはお前と別れるのを待ってる男がたくさんいる。私とお前は釣り合ってない。他の男のとこへ行く。」とケンカになれば必ず言います。
行けばいいと言えば、何故止めないのか、いいと言うなら何故結婚したのか、と問われます。
でも仲の良いときは180度態度が違って、すごく甘えてきますし、幸せだと言ってくれるのですが、結婚してから一週間以上ケンカしなかったことがないです。
最近だと三日に一回は必ずケンカします。
その度に、必ず過去の話になり上のようなことを言われます。
自分が悪かったところは謝っていますし、悪かったと反省していますが、毎回毎回責められると・u梃セい返してしまいます。
両親が宗教をしているため、自分達の結婚を歓迎しておらず、嫌なこともたくさん言われてますし、流産もしてストレスになっているのもわかります。
仲のいいときに昼休みにデコメールを送っただけで、会社の女の子からもらったのかと、訳も聞かず本気で怒ったりされます。
嫌なことがあると、僕は関係していないのに、過去のこと思い出して当たられたりします。
誕生日プレゼントを内緒で用意しても、いつどこで何してたのか、浮気か疑われます。
浮気はしたことがありません。
過去に「浮気が悪いことだとは思わない。されても何も思わない。」と言ったことがありますが、嫁に出会ってからはその考えはなくなったと伝えました。
また彼女がおらずフリーのときに、女の子と身体だけの関係をもったことがあることがバレてから疑うようになりました。
一人になれる時間がなく、これからの夫婦生活が不安なんですが、離婚したほうがいいのか、今は離婚したくても、後で後悔するのはわかってるだけに、どうすればいいのかわかりません。
ちなみに、付き合ったころ嫁に言った酷いことは上記と、子供をおろして欲しい、別れ際に、彼女というポジションが欲・u桙オかっただけ、です。
回答
彼女の妊娠をきっかけに結婚したが、流産してしまったということですね。
流産というのは、女性にとってとてもつらい大変ですので、それで奥様が情緒不安定になってしまっているのかもしれませんね。
相談者様ご自身が、今は離婚したくても、後で後悔することがわかっていると書いていらっしゃるため、修復の方法を考えてみますね。
最終的に離婚に踏み出すにしても、考えられる限りの努力をしてからでないと、後悔が残ってしまうと思います。
逆に、考えつく限りの努力をしてからであれば、決断できることもあるかもしれません。
メールからの判断ですが、奥様は相談者様との関係に、大きな不安を持っておられるのではないかと思います。
結婚前もトラブルは耐えなかったようですし、結婚のきっかけが妊娠、しかも結婚後流産してしまった。
相談者様の親には結婚を反対されている。
このような状況の中で、奥様は、相談者様が結婚自体を後悔しているのではないか、いつか自分の元から去っていくのではないか、という強い不安を感じているのだと思います。
そうではないということを確認したくて、自分を止めて欲しくて、「ほかの男のところに行く」と言っているように感じられます。
本来であれば、奥様は、不安があるのならば、今のようなぶつけ方ではなく、きちんと自分の不安に向き合い、その原因を探し、それについて相談者様と話し合いをすべきです。
それができない、何らかの心理的要因があると考えられます。
相談者様としては、まずは奥様の不安を取り除くよう、じっくりお話し合いをしてみることをお勧めします。
奥様のやり方が間違っているとしても、それを責めることは逆効果です。
奥様が感情的になってしまった場合は、それを責めるのではなく、「今は話し合いができないから落ち着いたら話をしよう」という提案をしてみると良いと思います。
奥様の言動に非常に困っていらっしゃるようですが、上にも書きました通り、まずはできる限りの努力をしてみてくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年7月 6日 水曜日
再婚に伴う養育費の減額について 40代男性
9年前に性格の不一致で協議離婚して一人息子に養育費月5万円を満二十歳になる月まで送金しています。一回も滞りはありません。
現在の収入は私が約30万円(税込)、元妻は働いているとのことらしいのですが収入の額は不明です。
私自身、今年再婚しまして妻が妊娠三ヶ月です。
扶養家族が増え、生活費も増えますので養育費減額請求したいのですが月幾らくらいになりますでしょうか。
又、それは妻の出産前と出産後とで違ってきますでしょうか。
回答
奥様が妊娠されたとのこと、おめでとうございます。
養育費はその性質上、いつでもどちらからでも、増額・減額請求が可能です。
調停・審判で、減額が認められるためには、正当な理由が必要です。
再婚相手の出産で扶養義務者が増えることは、養育費支払義務者の収入が減ることと同じく、正当な理由にあたります。
ですので、奥様の出産を待って、減額請求をしたほうが、養育費額は低くなります。
養育費額の算定のためには、双方の年収、子どもの年齢・人数が必要です。
まずは元妻に年収を聞いてみてください。
もし教えてもらえないようならば、養育費減額調停をすることをお勧めします。
養育費の場合は、調停で双方が合意できない場合も、審判で額が決定されます。
おめでたいことでの減額ですが、元妻と同居しているお子さまが少し複雑かもしれません。
あなたへの愛情がなくなったわけじゃないよ、ということが伝えられると良いですね。
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2011年7月 6日 水曜日
養育費額の変更について 40代女性
去年の12月に離婚をしました。養育費は、33000円になりました。裁判を起こして決まりました。ただ今年の2月には、月末ぎりぎりに振込みがありました。今月も今日現在振込みがありません。
4年程別居していました。その間最後の1年8ヶ月は生活費20万は一円も振込みが無く、最後は電話をしても出てくれない状態でした。女もいて妊娠していました。振込みが滞る可能性が高いのでもう一度、金額、振込み日等を変更したいのですが可能でしょうか。元旦那は離婚後相手の姓に変更した様です。
回答
養育費というのは、その性質上、いったん協議や審判で決定しても、いつでも、どちらからでも減額・増額請求が可能です。
元夫が減額をしたいのであれば、本来は夫から減額調停を申し立てるのが筋ですが、質問者様が、確実に無理のない金額を設定したいということであれば、再度の調停または審判申し立ては可能です。
また、裁判で養育費額が決まったということは、不払いがあれば、強制執行が可能です。
養育費の場合、一度強制執行の手続を行えば、その後毎月給与の差押が可能です。
そちらのほうも検討してみてくださいね。
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2011年6月15日 水曜日
パニック障害の妻と離婚したい 40代男性
私(会社員 40歳 男)は結婚して12年。妻(専業主婦 パニック障害 32歳)、長女(5歳)長男(1歳)がいます。
現在:同居。
妻が精神病を患ってもうすぐ10年になります。その事で私自身もつらい思いをしてきました。
離婚したいとも考えましたが、どうにか単身赴任を続けて来て、今に至ります。
2009年秋に私の不倫が原因で、夫婦仲は更に悪化しました。もともと両家同士仲も悪く、私の母と妻との関係も最悪で、今では私の親戚も妻に言いくるめられ(!?)私と親戚の仲も悪くなりました。
もちろん悪いのは私だと自覚してます。なのでこれまで反省も償いもしてきました、妻は許してくれるどころか、ここ一年半、毎日喧嘩。
時には「死ね」などの暴言、包丁を突き付けられたこともあります。腹部やお尻を蹴る、椅子を私に投げてくるという暴力、お酒も頭から掛けられました。(私は暴力・暴言はしてません)
朝食は結婚して、3度程しか作った事はありません。
今も、引越しの毎晩の寝床もソファです。パニック障害があるので、ある程度波があるのは承知してまし、悪いのは私だからと1年半耐えてきました。
同居すれば良い方向に向かうのではないかと同居して1ヶ月が経ちましたが、良くなる兆しは全くなく、それどころかエスカレートするばかり。
このまま毎日となると私もさすがに精神的におかしくなるのも時間の問題かと。
今では妻には全く愛情はなく、一刻も早くきれいに離婚したいです。
妻の精神状態に耐えられません。
妻はすでに私と不倫相手を訴えており、不倫相手からは慰謝料も払ってもらってます。
私がした償いと言うのは、不倫が発覚した当時使用していた、ソファ、ベッド、車を売りました。
訴えてる方の現状等、詳しい事を教えてくれないのでよくわからないのですが、法律上それで償った事になるようですが・・それも信じていいのか・・
言い方ひどいですが、訴えたり、私に対する言動をみても本当に病気なのかとも疑ってしまって、・・「夫婦」として全く信頼も何もありません。
そういう自分自身もすごく嫌で、日々自己嫌悪との戦いです。
離婚の話になれば、家を買えとか子供の面倒は見ないとか、言葉は悪いですが、脅して来ます。
子供の面倒をみるとなると、転職せざるを得ません。
家を買うとなりますと、もちろん一括では購入できないのでローンになります。
そうなると離婚後の私自信の生活にも影響があるので、離婚の慰謝料として、家を買うというのは有なのでしょうか?
幼い子供がいるので離婚せずに・・とも考えましたが、やはり、修復は不可能です。
残りの人生をこのまま生活していくと、精神的にも肉体的にも想像するだけで辛く、寿命が縮まる思いです。
ひどい話ですが、正直今は妻の顔も見たくありませんし、家にも帰りたくないのです。
でも、家に帰らなければまた不倫してると疑われ・・どうしたらいいかわかりません。
私自信欠陥人間なのではないかと、自暴自棄になる事も多々あります。
その浮気以降私は浮気をしてません。
妻は嘘か本当か証拠がないので判りませんが、1年程前に自分も浮気したと言ってました。
お互いの為にも子供の為にもよくないと思い今回この相談をしようと思いました。
子供は何の罪もないので、養育費は出来る限りは支払いたいと思ってます。
慰謝料も私が悪いのですし、しょうがないと思います。
しかし、私も今後、再婚等も考えてますし、一人になるわけですから蓄えも残しておきたいと思いますし、わがままです
が、出来るだけ養育費、慰謝料を抑えたいのも事実です。
妻の実家には私からの借金があり、妻の学費も私が全額払いました。
東京に結婚して購入したマンションがありますが今は借家にしてます。
それに、今住んでる家は、もともと転勤族なので会社が借りてくれていて、家賃15万の所、家族構成上5万で済むのですが、離婚するとなると、10万程自己負担しなければならないか、引越さなければならないのです。
その引越し費用を会社が負担してくれる保証もありません。
初めて相談するので何をどこまで書けば良いのか分からず、文章もひどい内容になってると思います。
自分がこんな事をして良いのかとも思い、ずっと悩んだのですが、二人だと話も思うように進まず、私も精神的にも肉体的にも限界で、仕事にも支障をきたしかねません。
一度きりしかない人生をこんな形で終わりたくはありません。
こんな私の要望は法律上通るのでしょうか?なにか良い方法はありますでしょうか?
長くなりましたが、どうか助けて下さい。宜しくお願い申し上げます。
1.離婚について
妻からの暴言等に耐えかねて、離婚したいということですね。
まず、離婚には妻の同意が必要です。
まずはじっくり話し合いをし、合意してもらえない場合には調停を申し立てることが可能です。
離婚には合意しても、慰謝料・養育費・財産分与などの諸条件で折り合えない、または話し合いが難しい場合にも調停を申し立てることができます。
冷静な話し合いが難しいようであれば、調停を利用することをお考えくださいね。
2.お子様について
お子様の年齢が小さいということもあり、相談者様側でお子様を養育することは難しいでしょうか?
奥様が非常に不安定であるということですので、少し不安ですね。
子どもが自分の意思と力で、別居している親に連絡ができるようになるまでは、面会の機会を整えるのは親の義務です。
T/K様が養育できない場合も、しっかり面会の取り決めをして、お子様が困ったときには、相談者様に相談できるような体制を
つくってくださいね。
3.財産分与・慰謝料について
奥様から、離婚するなら家を買えと言われているようですね。
財産分与及び慰謝料の額は夫婦によって大きく幅があり、一概に家を買うという条件が法外であるとは言い切れませんが、
妥当であるかどうかについて、一度専門家に相談してみてください。
また、奥様の両親にお金を貸しているということなので、この債権についても、離婚時に併せて精算する方向で話し合いをしてください。
それでも合意してもらえない場合は、上記に書きましたように調停をお勧めします。
また、養育費として、住宅ローンを負担するという契約を結ぶこともありますが、この契約を結ぶ場合は、今後の起きうる出来事の可能性含め、いろいろなことを慎重に検討する必要があります。
4.その他
お子様もまだ小さく、養育費支払義務が多年に渡ります。
慰謝料・財産分与も、分割払いになる可能性もありますので、約束事は必ず公正証書にしてください。
条件を明文化することにより、双方の思い違いを防ぐだけではなく、今後のトラブルを避けることができます。
奥様にとっても、養育費などの未払いを防ぐ強い担保になりますので、公正証書を作成することについての説得は比較的容易かと思います。
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2011年6月 4日 土曜日
離婚後のトラブルについて 30代女性
私は1年9ヶ月で先月、夫から言い出され、協議離婚しました。
再三の嫌がらせ、暴言、1度の暴行を受け、4度出て行けと言われ、そのうち、3度目、4度目に家を出ました。
そうしたら、彼の両親も一緒になって私と別れろと言いました。
彼の仕事はちゃんと、手伝っていましたが家の掃除をしないと言う理由です。
そのまま、家の鍵を変えられ、締め出されました。私の荷物はそのままです。
そして、離婚を要求してきました。
彼は2月に銃刀法違反で捕まった事があります。
600万円を親に預けていたのを返してもらい、それを入金するために私の忠告を聞かず、違法性を知りナイフを持ちながらATM操作をしたのです。
それを、通報されました。
それから、普段から、とても、攻撃的な性格でナイフを持ち歩きたがり、私はそれを彼の実家に送ったほどです。
「運転していると後ろの奴でクラクションを鳴らした車の奴をいつか、刺してやりたい。」とも言っていました。
私はまだ、関係がそれ程、悪くなかった頃、警察から電話で夫の事について、事情聴取があり、庇った部分がありました。
その事をもう、他人同様なので、離婚を撤回しない限り、警察と夫の仕事先に告げる。とのFAXの内容です。
(実際していません。すべて、夫の事は事実です。)
そうしたら、恐喝、強要、営業妨害、名誉毀損で訴える、しかし、離婚したら訴えないと言われました。
その後、離婚成立後、元舅が、結婚した当りに渡した100万円を返金して欲しいと言われました。
式の時にご祝儀で30万円を渡している。自分は老後の世話をしてもらうためにその金を渡した返金してもらえないのなら、FAXの内容に対して、法的な措置をとると言われました。
100万を支払わないで穏便に済ませる方法はないでしょうか?
また、ある、弁護士は離婚前に行なった事なので口ゲンカレベルでしょう、こんな下らないの警察は相手にしないともです。
実際、夫の事は事実だし、私はこのケ-スは引き受けられません。(お金にならないから)と言われました。
こちらではどうなのでしょうか?
回答
1.元夫父から請求されている100万円について
離婚時に、財産分与などの取り決めはされなかったのでしょうか。
そうであれば、この100万円の扱いについても含め、財産分与について再度話し合いをすることをおすすめします。
本来であれば、請求しているのが元夫側であるため、先方から調停を申し立てるのが筋ですが、トラブルを早く解決されたいのであれば、こちらから離婚後の財産分与調停を申し立てることもできます。
相談者様の荷物も置いたままということなので、動産の引渡しも同時に請求可能です。
また、暴行があったということですので、それについての慰謝料請求も可能です。
調停でしたら、元夫と直接顔を合わせることなく話し合いができるため、双方冷静に交渉できると思います。
調停で合意ができれば、調停証書に「今後双方金銭の請求をしない。迷惑行為を行わない」という条項を入れてもらうことができます。この条項によって、今後のトラブル回避にもつながります。
2.恐喝、強要、営業妨害、名誉毀損について
相談者様が送ったファックスが、上記の4項目に当たるかどうかについては、私の専門分野ではないため、お答えすることができません。
一度法律事務所でご相談されたようですが、別の法律事務所や警察で相談されると良いと思います。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年5月17日 火曜日
別居中の生活費について 2011.5.17 40代女性
別居をするにあたり、生活費について夫と話し合っているのですが、メインの口座の他に、別の手当てが入る口座があるようなのですが、それを開示するように言っても構わないのでしょうか?
出張旅費などが入る口座だと思っていたのですが、どうも手当てとして毎月8万円入っているようなのですが...
別居中の生活費についてのご質問ですね。
法律用語で、婚姻費用分担金と言います。
現在協議されているようですが、額を決めるためには夫の年収を把握する必要があるので、メインの口座以外にも収入のある口座については、開示を求めてください。
応じてもらえない場合は、調停を申し立てると良いと思います。
調停の場で、双方の年収を証明するものを求められます。
婚姻費用・養育費の場合は生活に関わるお金なので、調停で合意に至らない場合には、審判で裁判所が額を決めてくれます。
額は、双方の年収、子どもの人数及び年齢で決まります。
別居にあたり、生活費の分担方法は最初に決めておきたいことですね。
大変だと思いますが、粘り強く交渉してくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年5月17日 火曜日
元夫が離婚後も住民票を異動させない 2011.5.13(30代女性)
質問
先日協議離婚しました。まだ戸籍謄本が出来ていないので手当てや、子供の入籍届け関係はまだしてしていません。子供の手当て関係の書類を出すのに、住民票にまだ元夫がある事で書類が先に進みません。元夫の住民票を移させるにはどうしたら良いでしょうか。マンションの契約者は私です。現在私が筆頭者になっています。どうやら・・手当て関係のお金を妨害するようです。
現在、元夫はマンションには住んでいないのでしょうか。
そうであれば、役所の住民票関係の窓口で、「居住の実体がない」ことを伝えれば、住民票から夫の氏名を抜いてもらえますので、相談してみてくださいね。
住民票を抜くと、元夫は「住民票がない」という状態になります。
元夫が住民票を動かさない理由が嫌がらせであるのならば、そのことを伝えれば、住民票を動かしてくれるかもしれないので、一度話し合いをしてみればどうでしょうか。
早く問題解決できて、手当等が受けられると良いですね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年2月25日 金曜日
再婚が決まったら元夫が養育費の支払いを拒むようになった (2008.3.13) 30代女性
4年前に協議離婚をし、2人の子どもにつき一人当たり月額5万円の養育費を受取っていたが、私の再婚が決まり、今後の養育費について元夫と話をしたら、今後は月々の養育費は支払う気がないと言われた。
減額には応じるが、少しでもいいので毎月の養育費が欲しい。
再婚後の養育費に関してですが、親子関係がある以上、元夫には子の扶養義務があります。元夫の戸籍から、質問者さんの戸籍にお子様を移しても、元夫に養育費支払義務は残ります。
再婚相手とお子様が養子縁組をすると、養親にも扶養義務が発生しますので、実親=元夫の養育義務は軽減されることになりますが、なくなるわけではありません。
現状では、再婚相手の男性とお子様を養子縁組される予定もなさそうですし、きちんと公正証書も作成していらっしゃいますので、原則としては今まで通りの額が、養育費として請求できます。
質問者さんが合意しない限り、養育費が減らされることはありません。
また、勝手に減額された場合や養育費がストップされた場合は、強制執行をすることができます。
ただし、お子様と元夫との付き合いは今後も続いていくわけですし、本当に強制執行をしてしまうのが良いのはどうかは、別の問題です。
このあたりのことをお話して、減額した養育費での新たな公正証書が作成できれば一番良いと思います。
それでも合意できない場合、本来ならば夫から養育費減額調停の申立をすべきですが、質問者さんの側から、調停をするように夫に申し出るか、調停を申し立てても良いのではないでしょうか。
養育費は、お子様のためのお金ですので、根気強く話し合ってみてくださいね。
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2011年2月25日 金曜日
養育費代わりに夫に住宅ローンを支払って欲しい(2008.3.7) 30代女性
浮気をしている夫から離婚を要求されたが、夫はずる賢く証拠がつかめないので、慰謝料代わりに養育費を多めに支払って欲しい。夫の年収が800万円で、月額10万円は多いでしょうか。
現在のマンションの環境も良いので、養育費代わりに住宅ローンを夫に支払ってもらうことは可能ですか?
質問者さまの考えておられる養育費額ですが、質問者さまが無職と仮定しても、裁判所の算定票を基準にすると、やや多いと言えるでしょうね。
慰謝料代わりに養育費を高めに設定したい、というご相談は私もよく受けるのですが、これはあまりお勧めできません。
養育費は、その性質上、どちらからでも、いつでも増額請求・減額請求とも可能です。
離婚後、夫の収入が増減したり、逆にお子様が大きな病気をしたりする可能性が排除できないからです。
もし離婚時に設定した養育費額が、上記の算定票から大きく上回っているのならば、調停・審判で養育費を減額される可能性があります。
ですが、慰謝料はいったん合意すると、減額請求は、原則できません。
住宅の件ですが、夫がこの条件で合意すれば、税務上特に問題になることはありません。
マンションの名義が夫単独であるのか、夫婦共有であるのかによっても対策は変わりますが、もし名義が夫単独である場合、勝手に売られてしまったり抵当をつけられたりという危険が残ります。
賃借人としての地位を確保するため、養育費は養育費でもらった上で、賃貸借契約を夫と結び、家賃を支払う方法が、一番トラブルが少ないと思われます。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年2月25日 金曜日
不貞行為をしてしまった場合の慰謝料額は?(2007.7.25) 30代女性
結婚している男性と恋愛関係となってしまい、性行為もあります。慰謝料請求をされた場合、支払う覚悟はありますが、どの程度の額になるでしょうか。
不貞行為の慰謝料の決め方ですが、これは原則として当事者間の話し合いで決定します。
当事者間で合意に至らない場合、調停や裁判になります。
裁判で出た判決の目安では、質問者様の収入にもよりますが、50~100万円程度ではないかと思われます。
ただ、協議で早く解決したいということになれば、もう少し多めに考えたほうがいいでしょうね。
不貞行為の法的性質ですが、共同不法行為にあたります。つまり、複数の人が共同で第三者の権利を侵害する行為です。
共同不法行為の被害者は、加害者の誰にでも慰謝料を請求できます。また、加害者全員に請求することも可能です。
逆に、加害者側は、加害者のうち誰が慰謝料を支払ってもかまわないことになっています。
相手男性は離婚も考えているということですが、離婚に至った場合は、被害者の精神的苦痛がより高いということで、離婚に至らない場合に比べると、慰謝料は高くなる傾向があります。
離婚に至る場合、おそらく男性から妻に慰謝料が支払われることになると思いますが、それがこの一連の不貞行為によって妻の負った精神的苦痛をあがなうのに充分である、または相場より高い場合、質問者様に対する慰謝料も含まれていると考えられます。
その場合、可能ならば離婚協議書に、質問者様に対する慰謝料請求権は放棄する、と記載してもらいましょう。
また、質問者様に請求されたものも、相手男性が支払ってもかまいません。
あまりにも法外な請求をされた場合には、専門家に相談されることをお勧めします。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年2月25日 金曜日
私の浮気が原因での離婚(2007.7.19) 30代女性
私の浮気が原因で離婚しますが、離婚協議書に浮気の相手と会わないように記載することを求められています。私は慰謝料も支払い、穏便に離婚をしたいのですが、離婚後も協議書の内容にビクビクしながらの生活をしたくありません。
離婚協議書に、不貞行為の相手方と会わないという記載を求められているということですが、これはとても正当な要求とはいえません。
離婚したら、法律的には他人になるわけですし、他人に、誰に会うなとか会えとか、そういう要求自体がおかしなものになります。
また、相談者様の、離婚後も相手にびくびくしながら暮らすのはいやだ、というお気持ちもとてもよくわかります。
一つの方法として、離婚協議書を公正証書で作成することを提案してみてはどうでしょうか。
公正証書は、法律の専門家である公証人のチェックが必ず入ります。ですので、そういった条項は、「法律的にみて妥当ではない」ということで、削除されます。
逆に、相手方にとっても、質問者様からの慰謝料の支払いに強制力を持たせられるので、公正証書にすることは決して不利なことではありません。
「きちんとしたいから」と、公正証書作成を持ちかければ、相手方も拒まないのではないでしょうか。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2011年2月25日 金曜日
新興宗教に金を注ぎ込む母への財産分与は?(2007.7.16) 30代女性
67歳の母は、家族全員の反対にも関わらず、新興宗教に入れあげ、父が渡す生活費もほとんどそれに使い、黙って借金をしたこともある。
父もとうとう離婚の意思を固めたようだが、母は拒否すると思われるので、裁判になると思われる。
専業主婦だった母に財産分与をする義務があるのでしょうか。
法定離婚事由の一つ、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」の判例にも、特定の宗教(新興宗教)にのめりこみ、家族を省みないというのがありました。お母様の場合、それにあたるといってもいいのではないでしょうか。
お母様が宗教に注ぎ込んだと思われる金額が1000万円で、それの確たる証拠が必要かどうかというご質問ですが、離婚時のさまざまな取り決めの決め方は、原則として夫婦間の話し合いです。協議で合意に至らない場合、調停→裁判と進みますが、裁判になった場合には、やはりそれなりの証拠が必要となってきます。
ですが、そこまで確実な証拠ではなくても大丈夫です。要は、裁判官が納得するに足る証拠があれば良いのです。例えば、家計簿等ない場合は、お父様がお母様に、毎月どの程度渡していたか、そのうちどの程度を家計に費やしていたか、どの程度を宗教につかっていたかなどを表にすることで、説得力はでてくると思います。
通帳などもあればいいでしょうね。
もちろん、確実な証拠があるに越したことはないですが、家計を握っておられたのがお母様である以上、それも難しいですが、それなりに準備はできると思います。
もちろん、調停に持ち込まず協議で離婚できればそれに越したことはありません。まずは、ご夫婦で妥協のできるラインを探ることになるでしょうね。
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2011年2月25日 金曜日
子どものためにどうしたらよいか (2007.7.12) 30代女性
夫婦間で離婚の意思があるが、夫は跡取り息子が必要、私はひとりで10年子育てをしてきたようなもので、手放す気にはなれない。最近夫は浮気をしているようで、家庭内は子どもがわかるほど夫婦間に会話がない。
こんな状態で家族を続けていくのが子どものために良いのでしょうか。
非常に難しい問題ですね。
子どものために、離婚したほうがいいのか、それとも婚姻継続が良いのか、それを私が判断することはできません。
ですが、お子様もある程度の年齢になっておられるようですし(10歳でしょうか?)、両親の不仲を毎日見て育つのは、良い環境とはとても思えません。
悪くすると、「自分がいたから両親は離婚できなかったのだ」と、自責の念にかられてしまう可能性もあります。
その一方、子どもは現状が変わってしまうことに対して、大きな拒否反応を示すこともしばしばあります。
子どもは大人に比べ人生経験が少なく、他者と自分との比較ができないことにより、起きる拒否反応ですね。
繰り返しになりますが、離婚が良いのか婚姻継続が良いのかは、他人が決められることではありません。
周りの信頼できる人や、離婚を経験された方の意見、両親の離婚を経験した子どもの意見などを聞いてみられてはどうでしょうか。
最近は、離婚を経験した人たちのコミュニティがリアルでもネット上でも多くあります。
そういうところに参加してみたり、ネット上ならば書き込みを読んだりすると、参考になるかもしれません。
どちらにしても、10年後の自分がどうありたいのかを見据え、後悔のなるべく少ない方法を選んでくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2007年7月 7日 土曜日
借金返済中の夫に婚姻費用を請求したい(2007.7.7) 40代女性
親に言いなりの夫は、夫の実家の近くに開業するため3000万円の借金をし、返済額は月24万円です。夫婦間の信頼関係もなくなり、夫の両親ともうまくいっていないため、連帯保証人になることは断りました。
離婚したら子どもは取り上げると夫が強い態度ですので、まずは別居を考えていますが、婚姻費用を支払ってもらうには裁判しかないのでしょうか。
まずは連帯保証人になることを断られたこと、賢明なご判断だと思います。
調停を申し立てられたとのことですが、これは何の調停でしょうか?
婚姻費用を支払ってもらうためには裁判しかないのか、というご質問ですが、裁判所にもよるのかもしれませんが、婚姻費用分担と養育費に関しては、相手方が出てこなくても審判がしてもらえることが多いようです。
審判は、調停とは違い、家庭裁判所が婚姻費用を決めます。その決定に不服がある場合は、2週間以内に抗告を行います。
joliejolieさまの場合、抗告まで行くかどうかはわかりませんが・・・。
婚姻費用に関して、借金が考慮されるかどうかという問題ですが、これはやはり考慮されると思います。仮に考慮せずに決定してしまっても、相手方の支払能力を越える場合は、回収は実質不可能になります。
夫は、離婚したら子どもを取り上げると脅しめいたことを言っているようですね。日本の裁判所は、親権・監護権に関しては、子どもが小さいほど母親に有利な判断をすることが多いですが、それと同時に「現在どちらに養育されているか」ということを非常に重視します。
ですので、別居の際は必ずお子様を連れてでられること、その後は万一の連れ去りがないように充分お気をつけくださいね。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2007年6月22日 金曜日
離婚した娘の子と養子縁組したい(2007.6.22) 40代女性
妹が離婚し、子どもと一緒に両親と同居しているが、両親と妹の子が養子縁組をする時に、元夫の承諾は必要でしょうか。
養子縁組した場合、実母との関係はどうなるのでしょうか。
再質問
子が15歳以上になった場合、子の意思だけで養子縁組可能でしょうか。
養子縁組に関しては、法律的に少しややこしくてわかりにくいですね。
元夫の承諾の要不要ですが、これは親権がどちらにあるかによって変わります。
15歳未満の子が養子縁組をするときは、親権者が子に代わって縁組をします。これを代諾縁組(代わりに承諾する)と言います。
離婚時、親権を妹様が持っておられるのならば、元夫の承諾は不要です。妹様が、お子様の代わりに養子縁組を承諾する、という形ですね。
親権が元夫の場合、代諾縁組をする主体は、元夫ということになります。
お子様は妹様が引き取っておられるので、元夫が親権者であっても、妹様=監護権者の同意は必要となります。
養子縁組をしても、実親子関係はなくなりません。ですので、当然実母からも実父からも相続できます。
二重に親子関係があるといったイメージでしょうか。
ですが、親権や、法定代理人としての権利義務は、養父母が持ちます。
養父母が亡くなった場合にも実親子関係が復活する、というわけではありません。
元々関係が切れてしまっているわけではありませんので。
少しややこしいですが、おわかりでしょうか?
養子縁組をしても、実親子関係がなくなるわけではない、ということだけポイントとして押さえておいてくださいね。
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基本的に、未成年者が養子縁組をする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
この許可を取るための申し立てですが、15歳未満の子は親権者または法定代理人が代わって行いますが、15歳以上の子は本人が行います。
ただ、孫や配偶者の子と養子縁組する場合は、家裁の許可は不要です。
養子縁組に関しては、案外法律構成がややこしいのです。未成年の子と養子縁組する場合、養親はそろって縁組をしなければならない、という規定もありますし。
具体的に
・誰が
・誰を
縁組するかによって、何をしなければならないかが変わってきます。
今回のケースですと、質問者さまのご両親がそろって、15歳以上になった妹様の子を縁組する場合、家裁の許可は不要です。
縁組する双方の意思が一致すれば、できます。
親権者の合意も必要ありません。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2007年6月18日 月曜日
別居中の児童手当について (2007.6.18) 女性
離婚を前提に別居しているが、生活費を渡してくれない夫が、児童手当を受給している。受取人の変更はできないのでしょうか。
市町村によって、児童手当の扱いは多少違うかもしれませんが、私が知る限りでは、離婚が成立するまでは、受給者を変更することはできないようです。
離婚届の提出に相手が合意してくれないとのことですが、それならば早急に婚姻費用分担調停をしてみてはどうでしょうか。
別居はしていても離婚しているわけではないので、夫の扶養義務がなくなるわけではありません。婚姻費用分担調停で、通常の婚姻費用プラス児童手当分の額を請求することをお勧めします。
婚姻費用分担調停ですが、これは通常の離婚調停と違い、相手となかなか合意に達しない場合、割合早めに審判をしてもらえます。
審判さえしてもらえれば、夫が婚姻費用を支払わない場合、強制執行ができます。
また、婚姻費用分担調停を申し立てることで、夫に離婚届けを提出しようという気持ちが生まれる可能性も高いのです。
離婚後も、児童手当の受給者が変更できないと説明されたようですが、離婚し、親権を質問者さまが取り、税金の扶養にお子様を入れることができれば、児童手当は質問者さまに支給されるはずです。
再度、確認されてはどうでしょうか。
投稿者 行政書士榎本事務所 | 記事URL
2007年5月24日 木曜日
離婚後に受けた慰謝料請求について (2007.5.24) 30代男性
夫の結婚前の借金と性格の不一致で、結婚後4ヶ月で協議離婚。婚姻期間中の生活費として、70万円支払う念書を交わしたが、その後「精神的苦痛に対して300万円の慰謝料を支払え」と要求された。
離婚時に念書を交わされたということですが、これは私的な契約書ということですね。
通常私が離婚協議書作成の依頼を受けたときには、「今後一切どちらからも金銭等の請求をしない」という清算条項を入れます。質問者さまが作成された念書には、そういう条項は入っているでしょうか?
慰謝料とは、精神的苦痛を被った人からの損害賠償請求です。
もし上記のような清算条項が入っていなかったとしても、元配偶者様に、「どういう根拠で慰謝料を請求しているのか」「慰謝料の額はどうやって算出したのか」をたずねてみてはいかがでしょうか。
それでも納得がいかないようならば、慰謝料を支払う必要はありません。
元配偶者様が、どうしても慰謝料を支払って欲しいということならば、家庭裁判所に、元配偶者様のほうから調停なりを申し立てる必要があります。
そして、家庭裁判所内で話し合いをすることになります。
裁判所での話し合いでも、慰謝料請求の根拠があるのか否かを話し合うことになります。
もし家裁から呼び出しがきたら、充分対策をしてのぞんでくださいね。
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2007年4月27日 金曜日
肉体関係はないがほかに好きな人ができてしまった 20代女性
40歳夫・25歳妻・子3歳、共働き。
家事・育児を一切しない夫に嫌気が差し、肉体関係はないものの、ほかに好きな人ができてしまった。離婚を申し出ると、『親権は渡さない、慰謝料を請求する」とのこと。
好きな人ができたとのことですが、まだ肉体関係はないのですね?それならば、配偶者様の心情的にはともかく、法律的には不貞行為にはあたりません。
また、離婚の原因がどちらにあるかという問題と、親権の問題は全く別です。親権を両親のどちらにするかという問題は、第一にどちらで育つのが子どもの福祉にかなっているのか、という観点で考える必要があります。それが、裁判所の考え方でもあります。
お子様がまだ小さいこと、配偶者様が今まで全くお子様の世話をしていないということを考えると、親権者を質問者様に定めたほうが、お子様のためになるのではないでしょうか。
ただし、裁判所は「現状どちらの親の元で暮らしているか」ということを非常に重視しますので、お子様をお手元から離さないということだけは、注意してくださいね。
慰謝料についてですが、これも決め方は話し合いです。不貞行為がないのですから、本来は支払う必要がありませんが、ある程度支払うことでスムーズな解決が図れるかもしれません。配偶者様も、傷ついておられるでしょうし、それを慰謝する意味で支払えば、納得しやすいのではないでしょうか。
調停に向けて、ご実家に戻ることも検討されているようですが、これは基本的には、やはりきちんと話し合いをしてから家を出られるべきでしょうね。
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2007年4月 7日 土曜日
酒癖の悪い夫との離婚(2007.4.2) 40代女性
酒癖の悪い夫と別居して1年、子どももいないので、離婚をしたい。
アルコールを飲むと人格が変わるが、シラフのときは「やり直したい」と離婚に応じない。
調停をしても出廷するかどうか不安、裁判離婚にはどれぐらいの別居期間が必要でしょうか。
配偶者様のアルコールで悩まれる女性は本当に多いですね。
飲むと人が変わってしまうというのは、配偶者様も何らかのストレスを抱えておられて、その発散がお酒以外にないのでしょうね。ですが、結婚しているからといって、それに耐えなければならないということはないと思います。
もしやり直すにしても、アルコールの問題はなんとかしてもらわないといけないですね。それには、専門家の助けが必要だと思います。
離婚調停ですが、相手方が出てこない場合、ハチ子さまのおっしゃるように、不調となってしまいます。ですが、シラフのときは「やり直したい」「離婚したくない」とおっしゃる配偶者様ですので、出てくる可能性も高いと思います。
申し立ててみる価値はあるのではないでしょうか。
ただ、いきなり調停を申し立てて、配偶者様がより頑なになってしまうことも考えられます。最後通告ではないですが、もう一度だけ、「協議離婚に応じてもらいたい、応じてもらえない場合は調停を申し立てます」と言ってみてから、調停をされることをお勧めします。
裁判離婚と別居期間の関係ですが、裁判所は別居期間の長さだけで離婚の判決を出すか否かを決めるわけではありません。夫婦として本当に修復不可能なのかどうか、ということを見ます。
裁判離婚ができる確率については、詳しいお話をお聞きしないとなんとも言えません。調停をして不調に終わったら、お近くの専門家に相談されるのがいいと思いますよ。
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2007年4月 2日 月曜日
年金分割~1(2007.4.2)
昨日から、離婚時の厚生年金分割制度がいよいよスタートしました。
団塊の世代のリタイアとなる2007年問題とともに、これで熟年離婚が急増するのではないか!?などと、マスコミでは騒がれていましたが・・・。
みなさんも、その名前ぐらいは聞かれたことがあるのではないでしょうか。
しかし、その実態をご存知の方は、案外少ないものです。私の事務所に相談に来られる方も、誤解されている方が少なくありません。
「5割での年金分割に夫が同意してくれた」=夫の老齢年金の半分がもらえる!というわけではありません。
5割の年金分割に合意してもらっただけで離婚してしまって後で困るのではないかな、と思うこともしばしばです。
そこで!
行政書士榎本事務所では、「年金分割試算サービス」を始めました。
転ばぬ先の杖に、ぜひご活用ください。
また、年金分割時の注意点なども、今後このシリーズで書いていきます。ご期待くださいね。
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2007年3月28日 水曜日
婚姻費用と養育費(2007.3.28) 30代男性
36歳夫と、35歳妻、子3歳。
夫の年収300万、妻はゼロで、婚姻費用及び養育費についての質問。
確かに、養育費の算定方法はいろいろあって難しいですね。
ですが、調停や裁判では、一般的に最高裁判所の出している算定表を使います。
この算定表に、義行様と奥様の収入を当てはめますと、2~4万円ということになります。
これは、「裁判をしても、このぐらいの額になるはずだ」と言える基準ですので、奥様も納得されやすいのではないでしょうか。
お子様の成長に伴い、養育費を増額するという提案で、非常に誠実に対応していらっしゃるように感じます。
ですが、養育費は、その性質上いったん合意しても、いつでもどちらからでも増額・減額請求ができます。
ただし、調停や裁判で、減額請求はよっぽどの理由がないと認められにくいのが現状です。
今後長く支払っていくべきお金ですので、現実的な額で合意されることをお勧めします。
また、今後のトラブルを避けるために、合意したことは必ず書面で作成し、残しておいてくださいね。
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