慰謝料
離婚にからむお金の話は、次の3つです。
慰謝料・財産分与・養育費
3つとも、離婚後に話合いで決めることもできますが、慰謝料・財産分与に関しては、時効になってしまうこともありますし、離婚後は相手が話し合いに応じてくれないことが良くありますので、離婚前に決めておくほうがスムーズです。
慰謝料・財産分与・養育費全て、その金額は夫婦の話合いで決めるのが原則です。
話合いで決まらない場合には、裁判所での調停や裁判で決めてもらうことになります。
離婚の際には必ず慰謝料が発生すると考えておられる方が多いですが、そういうことはありません。
離婚の場合の慰謝料=精神的苦痛の代償、だからです。
結婚生活が破綻した原因が客観的に見て、どちらか一方が悪い、という場合には請求できます。
加害者と被害者がはっきりしている、という場合です。
それに対して、「性格の不一致」など、どちらに責任があるとも言い切れない場合は、慰謝料の請求はできません。
重要なのは、口約束で終わらせないということです。
トラブルを残さない離婚のために最も重要なポイントです。
お金のことで、夫婦双方が合意できたのなら、必ず
「離婚協議書」を作成してください。
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