離婚協議書
離婚協議書を作成しておくと、少なくとも証拠は残り、「言った・言わない」のトラブルは避けることができます。
約束したのに払ってもらえないという場合に、「離婚協議書」があると裁判になったときには重要な証拠になります。
ですが、離婚協議書を作るだけでは、トラブル防止のために万全とはいえません。
ご夫婦で作成した離婚協議書では、払ってもらえない場合、裁判しか方法がありません。
裁判で強制執行をするには、たくさんの書類を用意し、何度も裁判所に足を運び、場合によっては供託金が必要になるなど、
大変な手間と時間がかかります。また、これらの手続を弁護士等に依頼すると、多大な費用が必要になります。
その上、裁判で負けた方には必ず感情的なしこりが残ります。
最善の方法・・・
それは、離婚協議書を
「強制執行認諾約款つき公正証書」にしておくことです。
離婚協議書を公正証書にしておくと、協議書で約束していたことが守られない場合、
裁判なしで執行できます。つまり、給与や財産の差し押さえができるので、強制的に支払ってもらえます。
また、「強制執行します」という内容の内容証明郵便を送ることで、相手方が話し合いに応じたり、支払ってくれる可能性はぐんとアップします。
当事務所では、公正証書にしない離婚協議書の作成は行っておりません。
離婚後、新しい人生のスタートを切っていただくためには、後々に離婚によるトラブルを引きずらないことが最も重要です。
あなたの新しい一歩のために、できる限りのお手伝いをさせていただきます。
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