面接交渉
私の考えでは、親権者よりも重要なことが二つあります。
それは・・・「養育費」と「面接交渉権」です。
この二つについては、離婚届に書く欄がないので、必ず
離婚協議書に記入し、それを公正証書にしておいてください。
養育費と面接交渉権は子どもの権利です。養育費はよく耳にする言葉ですね。
面接交渉権、というのは聞きなれないかもしれませんが、離婚後、子どもと一緒に住んでいない方の親が子どもに会うこと、です。
「養育費はいらないから子どもを元夫・元妻に会わせたくない」とおっしゃる方がたくさんおられますが、それは本当はおかしいのです。なぜなら、どちらも子どもの権利であって、親が勝手に決めてもよいことではないからです。
しかし現実には両親の話合いにまかされており、子どもの権利がないがしろにされているのが実情です。
離婚したあとの親同士は、お互いに顔も見たくないという気持になるかも知れませんが、子どもにとって親であることに変わりはありません。
長い目で見て、子どもの将来にとって何がいいことなのかを慎重に考えて決めましょう。
ただし、客観的に見て、別居している親に会うことが子どものためにならないという場合、
例えば親が肉体的・精神的に子どもに暴力をふるったり、親と会うことで子どもが精神的に不安定になったりする場合には、面接交渉を拒否することができます。
一番に考えられるべきことは、子どもの福祉だからです。
面接交渉権の内容は上に書いたとおりです。
面接交渉をどのように行うかについてもまず
父母の話合い→話合いがまとまらない場合は
裁判所の調停→審判とすすみます。
面接交渉権については、方法について具体的に決めておくと後のトラブル防止になります。
具体的には
・月何回会うのか
・時間はどれくらいか
・宿泊するかしないか
・会う場所はどうするか
・会う場所までどちらが連れて行くか、迎えに行くか
・学校などの行事に参加するのか
・連絡方法はどうするか
・手紙や電話で子どもと直接連絡を取っても良いのか
などについて、決めてください。
〜エノモトの考え〜
これは、法律の知識ではなく、私の個人的な考えです。
私は、よっぽどひどい状況ではない限り、離婚後も子どもを別居している親に会わせるべきだと考えています。
全く会わせないということは、別居している親を理解する機会をも失わせてしまうことです。
子どもに、自分の親のことを理解させる、また親の方にも、子どものことを理解するチャンスを奪うというのは、非常に危険なことだと思います。
子どもが、自己のアイデンティティを確立するためには、親を理解するというのとても重要なことですから。
離婚によって否応なしに子どもたちの受けるダメージを少しでも小さくできるように、最大限の注意をしてくださいね。 |
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