裁判離婚
協議離婚もできない、調停をしても合意にいたらない、裁判官に「調停にかわる審判」もしてもらえなかった。
となると、最終的には「裁判」での離婚を勝ち取るしかありません。
裁判では、
裁判官が離婚するかしないかを「判決」で決めてしまいますので、その判決に不服のある場合は、「控訴」することになります。いわば裁判官が強制的に離婚を決めるので、裁判離婚では「法定離婚事由」がないと離婚が認められません。
「法定離婚事由」は、「これでは相手は離婚されても仕方がないな」と裁判官が判断する理由、と考えればわかりやすいですね。
※5つの法定離婚事由
@不貞行為(浮気)
裁判離婚の自由で一番多いのが不貞行為です。
実際に不貞行為があったかなかったか、ということも大切ですが、裁判では「その不貞行為により婚姻関係が破綻したかどうか」に重点が置かれます。
A回復の見込みのない重度の精神病
これも、「普通の結婚生活が続けられない程度かどうか」というのが重視されます。
また、離婚後の看護や生活のめどがたたないと離婚するのはむずかしいです。
B3年以上の生死不明
3年以上、生きているのか死んでいるのかわからない場合です。
どこにいるのかはわからないが生きていることはわかっている、という場合は認められません。
C悪意の遺棄
理由がないのに「ほったらかされる」、ということですね。
裁判で「悪意の遺棄」により離婚が認められたものには、次のようなものがあります。
生活費を渡さない
生活費は渡すが、帰ってこない
姑との折り合いが悪く、実家にいりびたる
単身赴任の夫が生活費をおくってこない
一つ重要なポイントがあります。
別居を始める場合は、相手と話し合い、理由をはっきりさせてから別居してください。
勝手に出て行くと「悪意の遺棄」にあたってしまう場合があるので、注意が必要です。
Dその他婚姻の継続が困難な重大な事由
いわゆる「性格の不一致」はこれにあたります。
過度の宗教活動、性の不一致、浪費する、など。
離婚が認められたいろんな判例がありますが、いずれも
「客観的に見て、夫婦としての関係が破綻していて、回復が不可能」であるかどうか、という視点で判断されます。
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