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親権・監護権
 
離婚する時に未成年の子どもがいる場合、絶対に決めなくてはならないことがあります。
「親権者」をどちらにするか、ということです。
離婚届にも「親権者」を記載する欄があり、そこが記入されていないと離婚届を受理してもらうことができません。
逆に言うと、協議離婚の場合では、親権者さえ決めれば離婚はできる、ということです。
 
親権の内容は、
身上監護権・・・子どもの身の回りの世話をすること
財産管理権・・・子どもの財産の管理や、子どもの代わりに契約を結ぶこと
 
の二つに分けられます。
両親が結婚しているときは、二つをまとめて「親権」として、父・母どちらも持っています。
しかし両親が離婚すると、どちらかを「親権者」として決めて、「離婚届」に記入しなければなりません。
未成年の子が二人以上いる場合は、その一人一人について、別々に親権者を決めることもできます。
 
また、親権の内容を二つに分けて、父母それぞれが一つずつ持つこともできます。
この場合の親権の内容は、財産管理権です。
そして、監護権をもう一方の親にします。
 
この場合、
親権者=子どもの財産の管理、法定代理人
監護権者=子どもの身の回りの世話をする人、子どもと一緒に住む人ということになります。
 
親権者・監護権者を父母のどちらにするかは、父母の話合いで決めますが、話合いがまとまらない場合は、裁判所の調停→審判に進むのは、慰謝料・財産分与の場合と同じです。
 
 
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