調停離婚
「調停」は家庭裁判所で行いますが、「裁判離婚」とは全くの別物です。
「調停」では、離婚を決めてくれるわけではありません。
離婚を決めるのはあくまで夫婦です。
夫婦だけで話合いをしてもまとまらないときに、「調停員」という仲裁役を加えて話合いができる、と考えるのが妥当です。
調停離婚の場合も、協議離婚と同じで、申立ての際の理由は何でもかまいません。
調停の際には、相手方と顔を合わすことがないように配慮をしてくれるので、 相手の顔を見ると言いたいことが言えない、などという時には非常に有効です。
待合室も夫婦で別々にしてもらえますし、相談室には夫婦交互に入室し、調停員を相手に自分の言いたいこと、要求を話す、そして調停員がそれを相手に伝える、という流れです。
夫婦に関する調停には、結婚を続けることを前提として行う「円満調停」と、離婚についての話合いをする「夫婦関係解消調停」の二つがあります。どちらもかかる費用は2,000円以下です。
配偶者が浮気やギャンブル・家庭内暴力などで夫婦関係がうまくいかない場合に解決する方法について、調停員を含めて話し合います。
配偶者が浮気をしているが離婚をしたくない、でも夫婦で話し合っても解決できない、という場合には「円満調停」を利用するのも一つの方法です。
離婚をするかどうか迷っている、また「調停」をするかどうか迷っている、という時には「家事相談室」で相談することもできます。
家事相談室での相談は無料ですし、相談したからといって必ず「調停」をしなければいけない、ということもありません。
離婚には合意していても、離婚の条件(子どもの親権や慰謝料等)で合意ができない場合には、条件に関しても調停をすることができます。
調停で夫婦双方が合意できた場合には、「調停証書」が作成されます。
この「調停証書」は裁判の「判決」と同じ効果を持ちます。
どういうことかというと・・・・
・「調停証書」に書かれたことは、双方守らないといけません。
・「調停証書」で養育費や慰謝料の約束をすると、守らない場合、裁判なしで直接執行できます。
例えば、相手がサラリーマンの場合、給与の一部を直接もらえます。
何度も調停を繰り返しても、夫婦双方が合意できそうになく、これ以上調停をしても意味がないと裁判所が判断した場合、調停は「不調」となり、終了します。
※調停員は万能ではない
裁判所にいる調停員、というと、さぞかし法律に詳しい、立派な方だろうというイメージを持たれるかもしれませんが、そんなことはありません。
調停員、というのは普通の民間人です。
中には弁護士や司法書士の方もおられるようですが、大抵は特別に法律に詳しいというわけではない、普通の人です。
離婚について詳しく勉強した方なら、調停員のいうことが法律的には間違っている、と気付くこともあるかもしれません。
それに調停員は年配の方が多く、「昔の考え方」を主張されることもあります。
女性の方が調停で、「ご主人さんはちゃんと生活費もいれているし、ちょっとぐらいの浮気は我慢した方がいいのでは」とアドバイスされることもあります。
お互いに人間ですので、調停員と調停を受ける側の合う合わない、ということは必ずあります。
調停の際は、自分の主張をしっかり調停員と相手方(離婚の場合は配偶者)に伝えられるようにすることが大切です。
緊張してしまって大切なことを伝えられないままにならないように、あらかじめ「主張すること」のメモを作って持って行き、調停の際に相手が主張したこともメモに残しておくのが有効ですね。
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