財産分与
「財産分与」という言葉には「慰謝料」よりもなじみがないかもしれませんが、重要なのは慰謝料よりも財産分与です。
実際には、財産分与と慰謝料をまとめて一括で支払う・もらう、ということが多いため、あまり意識はされていませんが、財産分与と慰謝料は全く別のものです。
例えば・・・
専業主婦の妻が浮気をしたために、離婚する場合。
夫から妻に慰謝料の請求ができます。離婚の原因を作ったのは妻だからです。
通常は、妻から夫に財産分与の請求ができます。
なぜならば、財産分与というのは、結婚中に得た財産を夫婦が別々になるとき=離婚するときに、清算する行為だからです。
上の例だと、妻が家事をしていたからこそ夫が仕事に専念できた、という意味で、妻の貢献度にあわせて財産が分けられます。
財産の名義がどちらになっているかは関係ありません。
結婚中に得た財産であれば分けられます。
逆にいうと、結婚前から持っていた財産や、結婚中でもどちらかが相続で得た財産などは、財産分与の対象にはなりません。
また、財産分与には生活力の低い方への扶養の意味もあります。
財産の形成に貢献度が低い場合でも、「当面の生活費」として請求できる、ということです。
※財産分与での注意点
財産分与を考える上で、注意しなければならない点が二つあります。
一つ目は、多額の財産分与を受ける場合です。
普通、誰かから金銭等を受け取ると、所得になるので贈与税がかかりますが、離婚に伴う財産分与の場合、事情を考慮して非課税となります。
ただし、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合があります。
逆に言えば、財産分与の額を常識的な範囲におさめていれば、税金が発生することはありません。
二つ目は、財産分与の内容に土地や建物・マンションなど、不動産が含まれる場合です。
不動産をもらう・渡す場合には、不動産の登記を変更する必要があります。
この場合、いわゆる登記費用(登録免許税・不動産取得税)がかかります。
通常の売買の場合は、大抵契約書で「登記費用はどちらが払う」と決められており、売買代金と一括で支払うことが多いため、あまり意識はされていないと思います。
が、離婚に伴う財産分与の場合は、金銭の受け渡しなしに登記費用だけが発生することが多いです。
この登記費用も、不動産をもらう側が支払うのか、渡す側が支払うのかをきっちり決めて、離婚協議書に書いておくことをお勧めします。後々のトラブルの種は極力排除しておきましょう。
また、不動産を財産分与する場合には、もう一つ重要な注意点があります。
それは、財産分与として不動産を渡した側に税金がかかるケースがある、ということです。
財産分与する側からしたら、分与による収入が全くないのに、税金だけ支払わないといけない、ということです。
「家やマンションを渡しているのに税金まで持っていかれるとは何事だ!」と思われるかもしれませんが、現在の税制上、支払わなければならないことになっています。
ただし、これには回避作があります。
税金を払わなくても済む要件は、
@居住用不動産であること(自宅として住んでいた場合)
A譲渡する相手が親族でない場合
上の要件を満たせば、時価3000万円までの譲渡益
(時価―取得価額)は非課税になります。
つまり、離婚が成立して赤の他人になってから財産分与をすれば、税金を支払わずにすみます。
この場合は、離婚協議書に「離婚成立後直ちに○○の不動産の名義を××に変更する」という文言を入れておくのがベストでしょう。
重要なのは、口約束で終わらせないということです。
トラブルを残さない離婚のために最も重要なポイントです。お金のことで、夫婦双方が合意できたのなら、必ず「離婚協議書」を作成してください
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