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離婚の方法について

協議離婚について

協議離婚についてのイメージ

日本では、離婚のうち約90%が、この協議離婚です。夫婦の合意のみで離婚ができます。つまり、お互いが離婚に合意すれば離婚できます。合意できない場合には調停離婚にすすみます。 

離婚の理由は何でもかまいません。離婚届に「離婚理由」を書く欄はありません。離婚届提出時に理由を聞かれることもありません。
夫婦が離婚に合意し、離婚届に記入すれば離婚ができます。

離婚届に署名・捺印して市役所・区役所に提出します。離婚届に不備がなければ受理されます。離婚届が受理された時点で離婚は成立します。

協議離婚の落とし穴

協議離婚は、簡単にできます。だからこそ後のトラブルが多いのです。役所に離婚届を提出するときに、役所の人は「慰謝料や養育費はどうしますか」なんて聞いてはくれません。本人の自由意志にまかせられているからです。協議離婚になりそうな場合ほど、その後のトラブルを避けるために、専門家に依頼して、きちんとした離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

エノモトの考えとしては・・・

先進国で、協議離婚の制度があるのは珍しいと言われています。
簡単に離婚できるのがいいのか悪いのかはわかりませんが、あまりにも簡単に離婚して、後悔される方がたくさんいらっしゃるのも事実です。後悔しないよう、とことんまで悩むこと。それが、後悔しない秘訣だとエノモトは考えています。

そして、離婚をすることになった場合は、離婚届だけ出して完了、とは思わないこと。出す前に、今後のことをきちんと決めておくのが、トラブルを避ける一番の方法です。本当に、「一番いい形の離婚」をして欲しい。子どものいる夫婦の場合は、子どものことを考えた離婚をして欲しい。そう思っています。

協議離婚でよくある質問はこちら

調停離婚について

調停離婚についてのイメージ

「調停」は家庭裁判所で行いますが、「裁判離婚」とは全くの別物です。 「調停」では、離婚をするしないや、慰謝料を支払い支払わないを決めてくれるわけではありません。離婚を決めるのはあくまで夫婦です。
夫婦だけで話合いをしてもまとまらないときに、「調停員」という第三者を加えて話合いができる、と考えるのが妥当です。
調停離婚の場合も、協議離婚と同じで、申立ての際の理由は何でもかまいません。
調停の際には、相手方と顔を合わすことがないように配慮をしてくれるので、相手の顔を見ると言いたいことが言えない、などという時には非常に有効です。

待合室も夫婦で別々にしてもらえますし、相談室には夫婦交互に入室し、調停員を相手に自分の言いたいこと、要求を話す、そして調停員がそれを相手に伝える、という流れです。夫婦に関する調停には、結婚を続けることを前提として行う 「円満調停」と、離婚についての話合いをする「夫婦関係解消調停」の二つがあります。
どちらもかかる費用は2,000円程度です。

「円満調停」では、夫婦関係がうまくいかない場合に解決する方法について、調停員を含めて話し合います。
配偶者が浮気をしているが離婚をしたくない、でも夫婦で話し合っても解決できない、という場合には「円満調停」を利用するのも一つの方法です。離婚には合意していても、離婚の条件(子どもの親権や慰謝料等)で合意ができない場合には、条件に関しての調停をすることができます。
例えば

  • 養育費の調停
  • 親権・監護権について

など、個別に調停を申立てることもできます。

調停で夫婦双方が合意できた場合には、「調停証書」が作成されます。この「調停証書」は裁判の「判決」と同じ効果を持ちます。
どういうことかというと・・・・

  • 「調停証書」に書かれたことは、双方守らないといけません。
  • 「調停証書」で養育費や慰謝料の約束をすると、守らない場合、裁判なしで直接執行できます。

例えば、相手がサラリーマンの場合、給与の一部を直接もらえます。何度も調停を繰り返しても、夫婦双方が合意できそうになく、これ以上調停をしても意味がないと裁判所が判断した場合、調停は「不調」となり、終了します。

調停員は万能ではないのイメージ
調停員は万能ではない

協議離婚は、簡単にできます。だからこそ後のトラブルが多いのです。役所に離婚届を提出するときに、役所の人は「慰謝料や養育費はどうしますか」なんて聞いてはくれません。本人の自由意志にまかせられているからです。

協議離婚になりそうな場合ほど、その後のトラブルを避けるために、専門家に依頼して、きちんとした離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

エノモトの考えとしては・・・

調停のときに、一番大切なことは、感情的にならずに、しかも調停員の共感を得ることです。調停員が、あなたに共感してくれれば、相手方をあなたの意見に説得してくれる可能性が高くなるからです。感情的にならずに共感を得る。とても難しいですが、不可能というわけではありません。方法は、あります。

協議離婚でよくある質問はこちら

離婚判決の出るポイント

離婚判決が出るかどうかのポイントは、「法定離婚事由」の有無だけではありません。
5つの法定離婚事由のうち、(5)「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」では特に、「現実に婚姻が破綻しているか否か」ということが、非常に重視されます。裁判官が、「婚姻関係は実質破綻している」と判断すれば、(1)~(4)の事由が全くなくても、離婚判決が出ることがあります。これを、実質主義と言います。

どういったときに婚姻破綻が認められているかについては、判例等をご覧くださいね。

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