離婚の方法について
協議離婚について
日本では、離婚のうち約90%が、この協議離婚です。夫婦の合意のみで離婚ができます。つまり、お互いが離婚に合意すれば離婚できます。合意できない場合には調停離婚にすすみます。
離婚の理由は何でもかまいません。離婚届に「離婚理由」を書く欄はありません。離婚届提出時に理由を聞かれることもありません。
夫婦が離婚に合意し、離婚届に記入すれば離婚ができます。
離婚届に署名・捺印して市役所・区役所に提出します。離婚届に不備がなければ受理されます。離婚届が受理された時点で離婚は成立します。
協議離婚は、簡単にできます。だからこそ後のトラブルが多いのです。役所に離婚届を提出するときに、役所の人は「慰謝料や養育費はどうしますか」なんて聞いてはくれません。本人の自由意志にまかせられているからです。協議離婚になりそうな場合ほど、その後のトラブルを避けるために、専門家に依頼して、きちんとした離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

調停離婚について
「調停」は家庭裁判所で行いますが、「裁判離婚」とは全くの別物です。 「調停」では、離婚をするしないや、慰謝料を支払い支払わないを決めてくれるわけではありません。離婚を決めるのはあくまで夫婦です。
夫婦だけで話合いをしてもまとまらないときに、「調停員」という第三者を加えて話合いができる、と考えるのが妥当です。
調停離婚の場合も、協議離婚と同じで、申立ての際の理由は何でもかまいません。
調停の際には、相手方と顔を合わすことがないように配慮をしてくれるので、相手の顔を見ると言いたいことが言えない、などという時には非常に有効です。
待合室も夫婦で別々にしてもらえますし、相談室には夫婦交互に入室し、調停員を相手に自分の言いたいこと、要求を話す、そして調停員がそれを相手に伝える、という流れです。夫婦に関する調停には、結婚を続けることを前提として行う 「円満調停」と、離婚についての話合いをする「夫婦関係解消調停」の二つがあります。
どちらもかかる費用は2,000円程度です。
「円満調停」では、夫婦関係がうまくいかない場合に解決する方法について、調停員を含めて話し合います。
配偶者が浮気をしているが離婚をしたくない、でも夫婦で話し合っても解決できない、という場合には「円満調停」を利用するのも一つの方法です。離婚には合意していても、離婚の条件(子どもの親権や慰謝料等)で合意ができない場合には、条件に関しての調停をすることができます。
例えば
- 養育費の調停
- 親権・監護権について
など、個別に調停を申立てることもできます。
調停で夫婦双方が合意できた場合には、「調停証書」が作成されます。この「調停証書」は裁判の「判決」と同じ効果を持ちます。
どういうことかというと・・・・
- 「調停証書」に書かれたことは、双方守らないといけません。
- 「調停証書」で養育費や慰謝料の約束をすると、守らない場合、裁判なしで直接執行できます。
例えば、相手がサラリーマンの場合、給与の一部を直接もらえます。何度も調停を繰り返しても、夫婦双方が合意できそうになく、これ以上調停をしても意味がないと裁判所が判断した場合、調停は「不調」となり、終了します。
協議離婚は、簡単にできます。だからこそ後のトラブルが多いのです。役所に離婚届を提出するときに、役所の人は「慰謝料や養育費はどうしますか」なんて聞いてはくれません。本人の自由意志にまかせられているからです。
協議離婚になりそうな場合ほど、その後のトラブルを避けるために、専門家に依頼して、きちんとした離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

離婚判決の出るポイント
離婚判決が出るかどうかのポイントは、「法定離婚事由」の有無だけではありません。
5つの法定離婚事由のうち、(5)「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」では特に、「現実に婚姻が破綻しているか否か」ということが、非常に重視されます。裁判官が、「婚姻関係は実質破綻している」と判断すれば、(1)~(4)の事由が全くなくても、離婚判決が出ることがあります。これを、実質主義と言います。
どういったときに婚姻破綻が認められているかについては、判例等をご覧くださいね。


























