離婚の諸知識
離婚に伴う慰謝料
離婚にからむお金の話は、次の3つです。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
3つとも、離婚後に話合いで決めることもできますが、慰謝料・財産分与に関しては、時効になってしまうこともあり、離婚後は相手が話し合いに応じてくれないことも良くありますので、離婚前に決めておくほうがスムーズです。
慰謝料・財産分与・養育費全て、その金額は夫婦の話合いで決めるのが原則です。
話合いで決まらない場合には、裁判所での調停をすることもできます。
離婚の際には必ず慰謝料が発生すると考えておられる方が多いですが、そういうわけではありません。
また、離婚を切り出したほうが支払うべきものという性質のものでもありません。離婚の場合の慰謝料=精神的苦痛の代償、だからです。 夫婦の一方に精神的苦痛があり、権利の侵害があるという場合には、請求ができます。離婚を切り出したほうが、慰謝料を請求できることもあります。
また、名目は慰謝料でも、実質的には「和解金」「解決金」と呼ぶべき場合もあります。慰謝料が請求できるのかできないのか、また、するべきなのかするべきでないのか。じっくり考えてくださいね。
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財産分与について
「財産分与」という言葉には「慰謝料」よりもなじみがないかもしれませんが、重要なのは慰謝料よりも財産分与です。
実際には、財産分与と慰謝料をまとめて一括で支払う・もらう、ということが多いため、あまり意識はされていませんが、財産分与と慰謝料は全く別のものです。
例えば・・・
専業主婦の妻が浮気をしたために、離婚する場合。
- 夫から妻に対し、不貞行為の慰謝料請求ができます。
- 通常は、妻から夫に財産分与の請求ができます。
なぜならば、財産分与というのは、結婚中に得た財産を夫婦が別々になるとき=離婚するときに、清算する行為だからです。
上の例だと、妻が家事をしていたからこそ夫が仕事に専念できた、という意味で、妻の貢献度にあわせて財産が分けられます。
財産の名義がどちらになっているかは関係ありません。
結婚中に得た財産であれば分けられます。
逆にいうと、結婚前から持っていた財産や、結婚中でもどちらかが相続で得た財産などは、財産分与の対象にはなりません。
また、財産分与には生活力の低い方への扶養の意味もあります。
財産の形成に貢献度が低い場合でも、「当面の生活費」として請求できる場合もあります。
夫婦で、不動産を購入した場合、その不動産は財産分与の対象になります。
一番すっきりする方法は、売却して売却益または売却損を夫婦で分ける方法ですが、なかなかそうもいかないことが多々あります。
その夫婦の形や離婚の形、子どもの有無、ローンの残高により、どういう方法をとるのが一番良いのかは違ってきます。
どのパターンを取るのが一番良いのか。じっくり考えて決めてくださいね。
離婚時に、不動産の問題が難しくなるのは、下記のようなパターンがあります。
- 残債が売却益を超えてしまう
- 頭金を夫婦の両親などに借りている
- 残債が売却益を超えてしまう
- 頭金を夫婦の両親などに借りている
こういう場合は、通常よりも慎重な交渉と、明確で、誰が見てもわかるような形での客観的な契約書=公正証書の作成をされることをお勧めします。
離婚後にトラブルをひきずらないために。
普通、誰かから金銭等を受け取ると、所得になるので贈与税がかかりますが、離婚に伴う財産分与の場合、事情を考慮して非課税となります。
ただし、財産分与の額が常識的に考えて多すぎる場合は、その限度を超えた額に対して贈与税がかかる場合があります。逆に言えば、財産分与の額を常識的な範囲におさめていれば、税金が発生することはありません。
重要なのは、口約束で終わらせないということです。トラブルを残さない離婚のために最も重要なポイントです。お金のことで、夫婦双方が合意できたのなら、必ず「離婚協議書」を作成してください。
年金分割について
このページにたどり着いた方は、おそらく離婚について悩んでおられる方だと思います。2007年4月スタートの、離婚時の年金分割制度についても、名前 ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。でも、その詳しい内容を本当に知っている、といえる方は案外少ないのです。
例えば、現在夫が年金で月額30万円もらっている。離婚で分割すると、妻がその2分の1で15万円もらえる・・・というわけではないのです。その年金の種類が何なのか、勤続期間はどのぐらいで、婚姻日と 離婚日がいつなのか。そういったことによって、分割後にもらえる金額は大きく変わってきます。
また、必ず妻がもらえるというわけでもありません。場合によっては、妻から夫に分与することもありえます。さらに、国民年金の受給用件を満たしていない場合、離婚時に年金分割を行っても、老齢年金を受け取ることはできません。
(1) 2007年4月1日以降に離婚が成立していること
(2) 分割できる対象は厚生年金または共済年金のいわゆる2階部分(報酬比例部分)で、1階部分の基礎年金(国民年金)や、3階部分の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割できません。
(3) 夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めてあること。
(4) 分割する割合は、最大で50パーセント。




























