お子様に関わること
親権・監護権について
離婚する時に未成年の子どもがいる場合、絶対に決めなくてはならないことがあります。「親権者」をどちらにするか、ということです。
離婚届には「親権者」を記載する欄があり、未成年の子がいる場合、親権者欄が記入されていないと離婚届を受理してもらうことができません。逆に言うと、協議離婚の場合では、親権者さえ決めれば離婚はできる、ということです。
親権の内容は、
- 身上監護権・・・子どもの身の回りの世話をすること
- 財産管理権・・・子どもの財産の管理や、子どもの代わりに契約を結ぶこと
の二つに分けられます。
両親が結婚しているときは、二つをまとめて「親権」として、父・母どちらも持っています(共同親権)。
しかし両親が離婚すると、どちらかを「親権者」として決めて、「離婚届」に記入しなければなりません(単独親権)。未成年の子が二人以上いる場合は、その一人一人について、別々に親権者を決めることもできます。
親権の内容を財産管理権と身上監護権に分け、父母それぞれで持つこともできます。
この場合、
- 親権者=子どもの財産の管理、法定代理人
- 監護権者=子どもの身の回りの世話をし、子どもと一緒に住む人
ということになります。
親権者・監護権者を父母のどちらにするかは、父母の話合いで決めますが、話合いがまとまらない場合は、裁判所の調停→審判に進むのは、慰謝料・財産分与の場合と同じです。
調停や審判で親権・監護権を争う場合
離婚には合意していても、どうしても親権者や監護権者について同意できない場合や、親権・監護権が決まる前に別居をして、事実上子どもと会えなくなってしまっていて、話し合いにも応じてもらえないというような場合。こういう場合には、親権や監護権に関して調停で争うことになります。調停でも決まらない場合、審判を求めることもできます。
審判で親権・監護権を決めるということは、夫婦間の話し合いで解決するのではなく、判断を裁判所にゆだねる、ということになります。裁判所が、どういう基準で親権者・監護権者を決めていくのか。
親権・監護権に関しては、本当にもめることが多いのです。そして、それはとてもよくわかります。
人は、自分のことならばたいていのことが我慢ができますが、子どものことになると、譲れなくなってしまうものです。でも、本当は、解決方法はとてもシンプルです。
子どものために、どういう形をとるのが一番いいのか。
離婚の話し合いをしているときに、お互い誠実に話し合いをするのは、本当に難しい。でも、子どもの問題についてだけでも、二人で子どものためのことだけを考え、親権について話し合うことができたら。離婚しても、子育てを協力してやっていくことができるのではないでしょうか。























