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養育費について

養育費について

協議離婚についてのイメージ

子どもを持つ夫婦が離婚をするにあたり、何よりも考えなければならないことがあります。

それは・・・「養育費」と「面接交渉権」です。
 
この二つについては、離婚届に書く欄がないので、必ず公正証書で作成してください。
慰謝料・財産分与よりも、後になってもめたときに問題が深刻になります。
口約束で決めただけでは、後にトラブルになるケースがとても多く見られます。

相手方が信用できる・信用できないに関わらず、双方の意思を確認し、子どもの権利を守るために、合意内容は必ず書面で残しましょう。


公正証書を作成するメリット

養育費は通常月額で取り決めます。
支払う側からすると、毎月のことですので、負担が非常に大きいです。
そのため、どうしても不払いの可能性が高くなります。

養育費を受け取る側にしてみると、毎月決まって入ってくるものが入ってこないというのは、生活を直撃します。
公正証書を作成することは、支払う側に「きちんと毎月支払わなければ」と意識させる一つの担保になります。

万一不払いが起きたときにも、公正証書を作成しておけば、強制執行の手続が容易です。
相手がサラリーマンの場合だと、給与の2分の1まで差し押さえることができます。


☆養育費の増額・減額請求について

養育費は、子どもの養育のためのお金であるという性質上、
・いつでも
・どちらからでも
増額・減額請求が可能です。

ただし、増額・減額請求が認められるには、それなりの根拠が必要です。
具体的には、養育費を取り決めたときから、大きな事情の変更があった場合に認められます。

増額請求が認められた例として、
・子が大きな病気になり、医療費が増大した
・同居している親が働けなくなった
・子が医学部など、学費が通常より高額な大学などに進学した

減額請求が認められた例としては、
・再婚して子どもが生まれたため、扶養義務者が増えた
・リストラなどにより、収入が大きく減少した
・同居親が再婚し、再婚相手と子が養子縁組をした

などがあります。


☆養育費をきちんと支払ってもらうために

子どもを養育しており、養育費を受け取る側からすると、当然の権利です。
ですが、支払う側の気持ちも考えてみてくださいね。

例えば、毎月支払うだけ支払っているけれど、全く子どもに会えない場合などは、一体何のために自分が支払っているのか、わからなくなってしまうことがあります。

子どものためのお金であるということが、実感できなくなるのですね。
そうなると、支払う意欲がだんだんなくなってきてしまいます。

もちろん、信頼関係がゼロどころかマイナスになってしまったからこその離婚ですが、双方子どもの父親であり、母親である立場としては、一生付き合わなければならない関係です。

少しでも信頼関係を回復し、気持ちよく支払ってもらえるように、少しの工夫をしてみてはどうでしょうか。

例えば・・・。

子どもに、「この靴はパパ(orママ)にもらったお金で買ったんだよ」と言ってみる。
電話でお話ができる年齢ならば、子どもから電話をさせて「ありがとう」と言わせる。
受け取ったときに、ハガキでも良いので、「今月分受け取りました、ありがとうございます。」というお手紙を送ってみる。
一緒に、最近の子どもの様子を伝えると、より良いでしょうね。

お金のことを子どもに言うことに、抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
また、別居している親が子どもの養育費を支払うのは当たり前で、感謝することではない、という考え方もあると思います。

でも、一緒に住んでいないお父さん或いはお母さんも、自分のことを忘れているわけではなく、きちんと毎月こうしてお金を払ってくれている、ということを子どもに伝えることも、それについての感謝の気持ちを教えることも、長い目でみると決して無駄にはならないと思います。

そして、別居している親と子どもの時間をしっかり作ってあげてくださいね。

☆養育費の額について

養育費の額については、いろんな算定方法がありますが、東京家庭裁判所の作った算定表を一例として掲載しますので、話合いの際の参考にしてください。

【養育費算定表】
子ども一人、0~14歳
子ども一人、15歳~19歳
子ども二人、0~14歳
子ども二人、0~14歳一人、15~19歳一人
子ども二人、15~19歳
子ども三人、0~14歳
子ども三人、0~14歳二人、15~19歳一人
子ども三人、0~14歳一人、15~19歳二人
子ども三人、15~19歳三人

エノモトの考えとしては・・・

これは、法律の知識ではなく、私の個人的な考えです。
 
額の多少には関わらず、毎月決まった金額を自分の子どものために捻出する、という行為こそが重要だと考えます。
子どもが大きくなって、養育費について理解したとき、「離れて暮らしていてもお父さん(お母さん)は自分のことを考えてくれているんだな」と感じられるよい機会になります。
 
離婚によって否応なしに子どもたちの受けるダメージを少しでも小さくできるように、最大限の注意をしてくださいね。   

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