年金分割
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年金分割手続
■年金分割について
このページにたどり着いた方は、おそらく離婚について悩んでおられる
方だと思います。
2007年4月スタートの、離婚時の年金分割制度についても、名前
ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
でも、その詳しい内容を本当に知っている、といえる方は案外
少ないのです。
例えば、現在夫が年金で月額30万円もらっている。離婚で分割
すると、妻がその2分の1で15万円もらえる・・・
というわけではないのです。
その年金の種類が何なのか、勤続期間はどのぐらいで、婚姻日と
離婚日がいつなのか。そういったことによって、分割後にもらえる
金額は大きく変わってきます。
また、必ず妻がもらえるというわけでもありません。場合によっては、
妻から夫に分与することもありえます。
さらに、国民年金の受給用件を満たしていない場合、離婚時に
年金分割を行っても、老齢年金を受け取ることはできません。
受給用件等については ↓↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html
■年金分割をするための条件
1、2007年4月1日以降に離婚が成立していること
2、分割できる対象は厚生年金または共済年金のいわゆる2階部分
(報酬比例部分)で、1階部分の基礎年金(国民年金)や、3階部分
の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割
できません。
1階部分、2階部分等については ↓↓
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
3、夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で
年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めて
あること。
4、分割する割合は、最大で50パーセント。
どうでしょうか?
あなたは年金分割制度で、得をする人?損をする人?
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年金分割すると、一体いくらもらえるの?
という方は、年金分割試算サービスをご利用ください。
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