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年金分割

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年金分割手続

年金分割について
 
 このページにたどり着いた方は、おそらく離婚について悩んでおられる
 方だと思います。
 2007年4月スタートの、離婚時の年金分割制度についても、名前
 ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
 
 でも、その詳しい内容を本当に知っている、といえる方は案外
 少ないのです。
 
 例えば、現在夫が年金で月額30万円もらっている。離婚で分割
 すると、妻がその2分の1で15万円もらえる・・・
 というわけではないのです。
 
 その年金の種類が何なのか、勤続期間はどのぐらいで、婚姻日と
 離婚日がいつなのか。そういったことによって、分割後にもらえる
 金額は大きく変わってきます。
 また、必ず妻がもらえるというわけでもありません。場合によっては、
 妻から夫に分与することもありえます。
 
 さらに、国民年金の受給用件を満たしていない場合、離婚時に
 年金分割を行っても、老齢年金を受け取ることはできません。
 
 受給用件等については ↓↓
 http://www.mhlw.go.jp/topics/nenkin/zaisei/01/01-04.html
 
 
年金分割をするための条件
 
  1、2007年4月1日以降に離婚が成立していること
 
  2、分割できる対象は厚生年金または共済年金のいわゆる2階部分
   (報酬比例部分)で、1階部分の基礎年金(国民年金)や、3階部分
   の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割
   できません。
   1階部分、2階部分等については ↓↓
    http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/nenkin02.htm
 
  3、夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で
   年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めて
   あること。
 
  4、分割する割合は、最大で50パーセント。
 
 
 
 どうでしょうか?
 あなたは年金分割制度で、得をする人?損をする人?

 
 
 
 年金分割すると、一体いくらもらえるの?
 という方は、年金分割試算サービスをご利用ください。 

 
 
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