背中を押さない離婚相談
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年金分割試算サービス

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  年金分割試算サービス  料金 ¥29,800
 
 
分割したらあなたの年金はどう変わる?
 
 榎本事務所と、提携社会保険労務士事務所が共同して作業にあたり、
 必要書類が提携事務所に到着してから30〜50日程度見込み額
 結果をお知らせします。
 
離婚後の生活のために
 
 年金分割制度が始まった理由の一つに、離婚の増加があります。
 
 婚姻時、夫は会社員、妻が専業主婦だった夫婦の場合、通常妻は
 夫の会社の厚生年金の第3号被保険者なので、直接年金を支払って
 いません。
 
 婚姻期間中、夫婦は一体のものとみなされます。収入の多いのが
 夫であったとしても、それは専業主婦または兼業主婦である妻が、
 家事・育児をして、家庭を守っているからこその収入です。
 婚姻期間中に夫婦共同で作った財産を分けるのが財産分与です。
 財産分与の対象は、不動産や預貯金など財産の全てに及びます。
 不動産や預貯金、株などの名義がどちらにあるかは、関係が
 ありません。
 最近の判例では、専業主婦でも財産の2分の1は妻に権利がある
 というものが増えています。つまり、夫の財産形成に妻は2分の1
 協力した、ということですね。
 しかしこの財産分与は、2007年4月までは、離婚時にあった財産を
 分けるだけでした。
 
 離婚後、夫は厚生年金でたくさんもらえるのに、妻は基礎年金しか
 もらえない・・・。
 裁判所の考え方では、夫が厚生年金を払えたのは、妻が支えた
 からなのに。
 
 その矛盾を解決するために作られたのが、年金分割制度です。
 
 夫婦として協力してこられた配偶者の権利を守るために。
 
 
実際いくらもらえるの?
 
 離婚を決め、年金分割に夫が合意してくれたとしても、実際に分割で
 もらえる金額は微々たるものだった・・・というのも困りますね。
 経済は回復してきているとはいえ、年齢があがればあがるほど、
 就職が難しいのも事実です。
 
 当事務所の理念の一つに、「幸せな10年後のために、離婚するしない
 にとらわれないアドバイスをします」というのがあります。
 その理念に基づき、当事務所では糟谷社会保険労務士事務所
 と提携し、年金分割試算サービスを行っております。
 
 今離婚を選択するのが良いのか、それとも離婚しないほうが
 いいのか、それを考える材料の一つとして、年金について調べて
 みてはどうでしょうか。
 
自分で調べられないの?
 
 50歳以上の方は、社会保険事務所に問い合わせを行えば、
 老齢年金の年間支給見込み額を知ることができます。
 しかし、50歳未満の方が問い合わせを行っても、社会保険事務所
 からは『標準報酬総額』というものしか教えてもらえません。
年金分割のための情報通知書
 この『標準報酬総額』とは、年金分割を行うための元となる数字
 ですが、これを見ても、老齢年金として年間いくらもらえるのかは、
 通常は判断ができません
 当事務所の年金分割試算サービスでは、糟谷社会保険労務士事務所
 が、社会保険事務所から交付される情報通知書を利用し、分割に
 よって年金がどう変わるのかを試算し、説明を加えてお届けします。
 年金分割を行った場合の年金見込み額のお知らせ
 現状を変えるために離婚を選択しても、離婚後の生活が苦しい
 ようでは、幸せな10年後は手に入りません。
 
 離婚を決断する前に、離婚後の生活設計をたててみてください
 その参考に、『年金分割試算サービス』をぜひご利用くださいね。
 
 
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