年金分割試算サービス
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年金分割試算サービス 料金 ¥29,800
■分割したらあなたの年金はどう変わる?
榎本事務所と、提携社会保険労務士事務所が共同して作業にあたり、
必要書類が提携事務所に到着してから30〜50日程度で見込み額の
結果をお知らせします。
■離婚後の生活のために
年金分割制度が始まった理由の一つに、離婚の増加があります。
婚姻時、夫は会社員、妻が専業主婦だった夫婦の場合、通常妻は
夫の会社の厚生年金の第3号被保険者なので、直接年金を支払って
いません。
婚姻期間中、夫婦は一体のものとみなされます。収入の多いのが
夫であったとしても、それは専業主婦または兼業主婦である妻が、
家事・育児をして、家庭を守っているからこその収入です。
婚姻期間中に夫婦共同で作った財産を分けるのが財産分与です。
財産分与の対象は、不動産や預貯金など財産の全てに及びます。
不動産や預貯金、株などの名義がどちらにあるかは、関係が
ありません。
最近の判例では、専業主婦でも財産の2分の1は妻に権利がある、
というものが増えています。つまり、夫の財産形成に妻は2分の1
協力した、ということですね。
しかしこの財産分与は、2007年4月までは、離婚時にあった財産を
分けるだけでした。
離婚後、夫は厚生年金でたくさんもらえるのに、妻は基礎年金しか
もらえない・・・。
裁判所の考え方では、夫が厚生年金を払えたのは、妻が支えた
からなのに。
その矛盾を解決するために作られたのが、年金分割制度です。
夫婦として協力してこられた配偶者の権利を守るために。
■実際いくらもらえるの?
離婚を決め、年金分割に夫が合意してくれたとしても、実際に分割で
もらえる金額は微々たるものだった・・・というのも困りますね。
経済は回復してきているとはいえ、年齢があがればあがるほど、
就職が難しいのも事実です。
当事務所の理念の一つに、「幸せな10年後のために、離婚するしない
にとらわれないアドバイスをします」というのがあります。
その理念に基づき、当事務所では糟谷社会保険労務士事務所
と提携し、年金分割試算サービスを行っております。
今離婚を選択するのが良いのか、それとも離婚しないほうが
いいのか、それを考える材料の一つとして、年金について調べて
みてはどうでしょうか。
■自分で調べられないの?
50歳以上の方は、社会保険事務所に問い合わせを行えば、
老齢年金の年間支給見込み額を知ることができます。
しかし、50歳未満の方が問い合わせを行っても、社会保険事務所
からは『標準報酬総額』というものしか教えてもらえません。

この『標準報酬総額』とは、年金分割を行うための元となる数字
ですが、これを見ても、老齢年金として年間いくらもらえるのかは、
通常は判断ができません。
当事務所の年金分割試算サービスでは、糟谷社会保険労務士事務所
が、社会保険事務所から交付される情報通知書を利用し、分割に
よって年金がどう変わるのかを試算し、説明を加えてお届けします。

現状を変えるために離婚を選択しても、離婚後の生活が苦しい
ようでは、幸せな10年後は手に入りません。
離婚を決断する前に、離婚後の生活設計をたててみてください。
その参考に、『年金分割試算サービス』をぜひご利用くださいね。
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