お申込前の注意事項
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年金分割試算サービス 料金 ¥29,800
年金分割試算サービスQ&A
Q1.社会保険事務所でも、年金の分割に関する情報を提供して
くれると聞きました。
このサービスとどこが違うのですか?
<答え>
社会保険事務所で提供される情報は、年齢によって異なっており、
特に50歳未満の方や60歳までに年金の受給要件を満たす
見込みのない方については、提供される情報を見ただけでは、
離婚分割によって自分自身の年金が、どれだけ増え、又は
減るのかが全くわからない内容になっています。
本サービスでは、社会保険事務所から提供される情報をもとに、
年金の専門家である社会保険労務士が独自に計算を行い、
年金分割によって、あなたの年金がどう変わるのかを、具体的な
年金額でお知らせいたしております。このサービスをご利用
いただければ、あなたが一番知りたいと思われている、年金分割に
よって自分自身の年金が、どれだけ増え又は減るのかがズバリ
わかります。
Q2.私は厚生年金に加入する会社員なのですが、夫は地方
公務員で共済年金に加入しています。年金分割試算サービスは
利用できますか?
<答え>
ご利用できます。ただし、配偶者様の共済年金については、本
サービスでは試算を行うことができません。本サービスでご提供
できるのは、この場合、あなたが加入されている厚生年金(日本
鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
組合を含む)に対する分割試算となります。
【注】年金分割そのものは、配偶者様の共済年金についても可能
です。日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信
電話共済組合を除く公務員共済組合等の加入期間も含めた年金
分割に関しては、専門家である社会保険労務士に別途
ご相談ください。
Q3.私は、結婚後、しばらく公務員をしていた期間があります。
年金分割試算サービスは利用できますか?
<答え>
婚姻期間中に、あなた又は配偶者様に厚生年金(日本鉄道共済
組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合を含む)
に加入している期間があれば、この年金分割試算サービスが利用
できます。ただし、本サービスでは、あなた又は配偶者様に、日本
鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
組合を除く公務員などの共済組合に加入しておられた期間が
あっても、その部分については試算されません。本サービスで
ご提供できるのは、厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ
産業共済組合、日本電信電話共済組合を含む)の加入期間に
関するものだけになります。
【注】年金分割そのものは、共済年金についても可能です。日本
鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
組合を除く公務員共済組合等の加入期間も含めた年金分割に
関しては、専門家である社会保険労務士に別途ご相談ください。
Q4.結婚前に夫が厚生年金に加入していたようですが、結婚後は、
夫婦とも厚生年金に加入したことがありません。年金分割試算
サービスは利用できますか?
<答え>
ご利用できません。年金分割は婚姻後の期間が対象になり、原則
として婚姻前の期間は、分割の対象にはなりません。また、
本サービスでは、厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業
共済組合、日本電信電話共済組合を含む)への加入期間がある方
のみを対象としておりますので、婚姻期間中に厚生年金(日本鉄道
共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合を
含む)の加入期間がない場合は、ご利用いただけません。
Q5.夫の年金手帳が見当たりません。年金分割試算サービスは
利用できますか?
<答え>
年金手帳がなくても、配偶者様の詳しい職歴・住所歴がわかれば、
年金分割試算サービスを利用できます。この場合、配偶者様の職歴・
住所歴から基礎年金番号を特定し、特定された基礎年金番号に
収録された厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業
共済組合、日本電信電話共済組合を含む)の被保険者期間に
ついて分割試算することになります。(特定された基礎年金番号に
収録されていない厚生年金の期間があってもそこは試算から
除かれます。)情報が不足していれば、稀に基礎年金番号が全く
特定できないことがあります。基礎年金番号が特定できない場合は、
試算ができません。試算結果として、基礎年金番号が特定できず
試算ができなかった旨をお知らせすることになりますので
ご了承ください。
Q6.夫にサービスを利用していることを知られたくありません。夫に
知られずに、年金分割試算サービスを利用することができますか?
<答え>
ご利用できます。こちらから、直接、配偶者様に連絡することは
絶対にありません。試算結果の情報やその他のやりとりに
関しては、郵送で行いますが、その際には、社名等の入らない封筒を
利用いたします。
(試算結果等をお送りするご住所を別にご指定いただくことも可能
です。)また、お教えいただいた個人情報は、年金分割の試算に
のみ使用し、それ以外に利用することは一切いたしませんので
ご安心ください。
Q7.年金分割試算サービスで試算される年金は、将来必ず
もらえるのですか?
<答え>
分割を受けた妻(夫)が年金を受けられるのは、妻(夫)自身の加入
記録によって年金受給権が得られる場合で、年金を受給できる
年齢(支給開始年齢)に達してからです。
年金を受ける本人が、年金の受給要件を満たさない限り年金は
受給できません。
また、本サービスは、現在の法律に基づいて、できる限り正確に
試算を行っていますが、あくまで試算であることにかわりはなく、
実際にお受け取りになられる年金額を保障するものでは
ありませんのでご注意をお願いいたします。
【注】年金の受給要件は、原則、保険料納付済期間と保険料免除
期間を合わせて25年以上あること、支給開始年齢(原則65歳)に
達していることです。
Q8.年金分割試算サービスで試算される年金の分割割合は
どうなりますか?
<答え>
年金分割試算サービスでは、年金を分割する割合を30%の場合と
50%の場合で試算いたします。30%の場合と50%の場合の両方
の試算結果をご提供いたします。
Q9.平成19年3月15日に離婚しています。年金分割試算
サービスは利用できますか?
<答え>
ご利用できません。年金分割制度そのものが、平成19年4月1日
以降の離婚を対象にしていますので、本サービスでも、平成19年
3月31日以前に離婚された方はご利用いただけません。
Q10.夫はすでに亡くなっているのですが、年金分割試算サービスは
利用できますか?
<答え>
ご利用できません。本サービスは、お二人のどちらか一方が
亡くなられている場合はご利用いただけません。
【注】平成19年4月1日以降に離婚が成立し、年金分割をする割合
(按分割合)も決まっていたが、離婚分割を請求する前に一方が
死亡した場合には、死亡した時点から1ヵ月以内であれば、
離婚分割の請求を行うことができます。離婚分割の請求については、
別途、専門の社会保険労務士にご相談ください。
Q11.夫とは結婚前に内縁関係にあった期間があります。
年金分割試算サービスは利用できますか?
<答え>
内縁後の法律婚期間中に、あなた又は配偶者様に厚生年金(日本
鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
組合を含む)への加入期間があれば、本サービスをご利用
いただけます。
本サービスでは、原則として、お二人の法律婚期間中の厚生年金
(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話
共済組合を含む)について分割試算いたします。
【注】内縁等の事実婚関係にあった期間でも、その期間を証明する
書類等があれば年金分割ができる場合がありますが、
本サービスでは対応しておりません。
別途、専門の社会保険労務士にご相談ください。
※ 事実婚期間とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同じ状態にあった期間をいいます。
※ 法律婚期間とは、婚姻の届出をした期間をいいます。
Q12.妻が障害厚生年金を受給しています。年金分割試算サービス
は利用できますか?
<答え>
本サービスの対象外となっておりますので、ご利用できません。
障害基礎年金を受給している場合は、本サービスをご利用
いただけます。ただし、婚姻期間中に、あなた又は配偶者様に
厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本
電信電話共済組合を含む)の加入期間が必要です。
【注】障害厚生年金を受給中の方も、年金分割をすることが
できますが、老齢厚生年金との選択の問題があり、どちらの年金を
分割するのが良いか、判断が難しい場合があり、本サービスでは
対象外にさせていただいております。年金分割そのものは障害
厚生年金の受給者でも可能ですので、別途、専門の社会保険
労務士にご相談ください。
Q13.2ヶ月前に年金分割の情報を社会保険事務所に請求しました。
これから、年金分割試算サービスを利用したいのですができますか?
<答え>
ご利用できません。前回の年金分割の情報を請求されてから3ヶ月
経過後からご利用が可能となります。
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