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  年金分割試算サービス  料金 ¥29,800

年金分割試算サービスQ&A

 
 Q1.社会保険事務所でも、年金の分割に関する情報を提供して
 くれると聞きました。
 このサービスとどこが違うのですか?

 
 <答え> 
 社会保険事務所で提供される情報は、年齢によって異なっており、
 特に50歳未満の方や60歳までに年金の受給要件を満たす
 見込みのない方については、提供される情報を見ただけでは、
 離婚分割によって自分自身の年金が、どれだけ増え、又は
 減るのかが全くわからない内容になっています。
 本サービスでは、社会保険事務所から提供される情報をもとに、
 年金の専門家である社会保険労務士が独自に計算を行い、
 年金分割によって、あなたの年金がどう変わるのかを、具体的な
 年金額でお知らせいたしております。このサービスをご利用
 いただければ、あなたが一番知りたいと思われている、年金分割に
 よって自分自身の年金が、どれだけ増え又は減るのかがズバリ
 わかります。
 
 
 Q2.私は厚生年金に加入する会社員なのですが、夫は地方
 公務員で共済年金に加入しています。年金分割試算サービスは
 利用できますか?

 
 <答え>
 ご利用できます。ただし、配偶者様の共済年金については、本
 サービスでは試算を行うことができません。
本サービスでご提供
 できるのは、この場合、あなたが加入されている厚生年金(日本
 鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
 組合を含む)に対する分割試算となります。
 
 【注】年金分割そのものは、配偶者様の共済年金についても可能
 です。日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信
 電話共済組合を除く公務員共済組合等の加入期間も含めた年金
 分割に関しては、専門家である社会保険労務士に別途
 ご相談ください。
 
 
 Q3.私は、結婚後、しばらく公務員をしていた期間があります。
 年金分割試算サービスは利用できますか?

 
 <答え>
 婚姻期間中に、あなた又は配偶者様に厚生年金(日本鉄道共済
 組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合を含む)
 に加入している期間があれば、この年金分割試算サービスが利用
 できます。ただし、本サービスでは、あなた又は配偶者様に、日本
 鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
 組合を除く公務員などの共済組合に加入しておられた期間
 あっても、その部分については試算されません。本サービスで
 ご提供できるのは、厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ
 産業共済組合、日本電信電話共済組合を含む)の加入期間に
 関するものだけになります。
 
 【注】年金分割そのものは、共済年金についても可能です。日本
 鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
 組合を除く公務員共済組合等の加入期間も含めた年金分割に
 関しては、専門家である社会保険労務士に別途ご相談ください。
 
 
 Q4.結婚前に夫が厚生年金に加入していたようですが、結婚後は、
 夫婦とも厚生年金に加入したことがありません。年金分割試算
 サービスは利用できますか?

 
 <答え>
 ご利用できません。年金分割は婚姻後の期間が対象になり、原則
 として婚姻前の期間は、分割の対象にはなりません
。また、
 本サービスでは、厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業
 共済組合、日本電信電話共済組合を含む)への加入期間がある方
 のみを対象としておりますので、婚姻期間中に厚生年金(日本鉄道
 共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合を
 含む)の加入期間がない場合は、ご利用いただけません。
 
 
 Q5.夫の年金手帳が見当たりません。年金分割試算サービスは
 利用できますか?

 
 <答え>
 年金手帳がなくても、配偶者様の詳しい職歴・住所歴がわかれば、
 年金分割試算サービスを利用できます。この場合、配偶者様の職歴・
 住所歴から基礎年金番号を特定し、特定された基礎年金番号に
 収録された厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業
 共済組合、日本電信電話共済組合を含む)の被保険者期間に
 ついて分割試算することになります。(特定された基礎年金番号に
 収録されていない厚生年金の期間があってもそこは試算から
 除かれます。)情報が不足していれば、稀に基礎年金番号が全く
 特定できないことがあります。基礎年金番号が特定できない場合は、
 試算ができません。試算結果として、基礎年金番号が特定できず
 試算ができなかった旨をお知らせすることになります
ので
 ご了承ください。
 
 
 Q6.夫にサービスを利用していることを知られたくありません。夫に
 知られずに、年金分割試算サービスを利用することができますか?

 
 <答え>
 ご利用できます。こちらから、直接、配偶者様に連絡することは
 絶対にありません
。試算結果の情報やその他のやりとりに
 関しては、郵送で行いますが、その際には、社名等の入らない封筒を
 利用いたします。
 (試算結果等をお送りするご住所を別にご指定いただくことも可能
 です。)また、お教えいただいた個人情報は、年金分割の試算に
 のみ使用し、それ以外に利用することは一切いたしませんので
 ご安心ください。
 
 
 Q7.年金分割試算サービスで試算される年金は、将来必ず
 もらえるのですか?

 
 <答え>
 分割を受けた妻(夫)が年金を受けられるのは、妻(夫)自身の加入
 記録によって年金受給権が得られる場合で、年金を受給できる
 年齢(支給開始年齢)に達してからです。
 年金を受ける本人が、年金の受給要件を満たさない限り年金は
 受給できません。

 また、本サービスは、現在の法律に基づいて、できる限り正確に
 試算を行っていますが、あくまで試算であることにかわりはなく、
 実際にお受け取りになられる年金額を保障するものでは
 ありませんのでご注意をお願いいたします。
 
 【注】年金の受給要件は、原則、保険料納付済期間と保険料免除
 期間を合わせて25年以上あること、支給開始年齢(原則65歳)に
 達していることです。
 
 
 Q8.年金分割試算サービスで試算される年金の分割割合は
 どうなりますか?

 
 <答え>
 年金分割試算サービスでは、年金を分割する割合を30%の場合と
 50%の場合で試算いたします。30%の場合と50%の場合の両方
 の試算結果をご提供いたします。
 
 
 Q9.平成19年3月15日に離婚しています。年金分割試算
 サービスは利用できますか?

 
 <答え>
 ご利用できません。年金分割制度そのものが、平成19年4月1日
 以降の離婚
を対象にしていますので、本サービスでも、平成19年
 3月31日以前に離婚された方はご利用いただけません。
 
 
 Q10.夫はすでに亡くなっているのですが、年金分割試算サービスは
 利用できますか?

 
 <答え>
 ご利用できません。本サービスは、お二人のどちらか一方が
 亡くなられている場合はご利用いただけません。
 
 【注】平成19年4月1日以降に離婚が成立し、年金分割をする割合
 (按分割合)も決まっていたが、離婚分割を請求する前に一方が
 死亡した場合には、死亡した時点から1ヵ月以内であれば、
 離婚分割の請求を行うことができます。離婚分割の請求については、
 別途、専門の社会保険労務士にご相談ください。
 
 
 Q11.夫とは結婚前に内縁関係にあった期間があります。
 年金分割試算サービスは利用できますか?

 
 <答え>
 内縁後の法律婚期間中に、あなた又は配偶者様に厚生年金(日本
 鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済
 組合を含む)への加入期間があれば、本サービスをご利用
 いただけます。
 本サービスでは、原則として、お二人の法律婚期間中の厚生年金
 (日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話
 共済組合を含む)について分割試算いたします。
 
 【注】内縁等の事実婚関係にあった期間でも、その期間を証明する
 書類等があれば年金分割ができる場合がありますが、
 本サービスでは対応しておりません。

 別途、専門の社会保険労務士にご相談ください。
 
 ※ 事実婚期間とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
   同じ状態にあった期間をいいます。
 ※ 法律婚期間とは、婚姻の届出をした期間をいいます。
 
 
 Q12.妻が障害厚生年金を受給しています。年金分割試算サービス
 は利用できますか?

 
 <答え>
 本サービスの対象外となっておりますので、ご利用できません。
 障害基礎年金を受給している場合は、本サービスをご利用
 いただけます。ただし、婚姻期間中に、あなた又は配偶者様に
 厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本
 電信電話共済組合を含む)の加入期間が必要です。
 
 【注】障害厚生年金を受給中の方も、年金分割をすることが
 できますが、老齢厚生年金との選択の問題があり、どちらの年金を
 分割するのが良いか、判断が難しい場合があり、本サービスでは
 対象外にさせていただいております。年金分割そのものは障害
 厚生年金の受給者でも可能
ですので、別途、専門の社会保険
 労務士にご相談ください。
 
 
 Q13.2ヶ月前に年金分割の情報を社会保険事務所に請求しました。
 これから、年金分割試算サービスを利用したいのですができますか?

 
 <答え>
 ご利用できません。前回の年金分割の情報を請求されてから3ヶ月
 経過後
からご利用が可能となります。
 
   
    
 
 
 
    電話でのご予約は
078-331-3422 
 

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(時間外相談はご予約下さい)

 
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