お申込前の注意事項
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年金分割試算サービス 料金 ¥29,800
※ 以下の内容にご了承いただける方は
「はい」よりお申し込みください。
はい ・ いいえ
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年金分割試算サービスをご利用の方へ
■年金分割試算サービスの内容
1.本サービスは、あなたの年金が離婚分割によってどのように
変わるのかについて、お知らせするサービスです。
あなたの年金が、離婚分割によって、どれだけ増えるのか
(又は減るのか)が分かります。
@ 年金を受給中の方
・ 現在、実際に受給されている年金の分割後の見込み額を
試算いたします。
A 50歳以上の方(60歳までに年金の受給要件を満たされる
見込みの方)
・ 60歳までに年金の受給要件が満たされると仮定して年金の
見込み額を試算いたします。
B 50歳未満の方と、50歳以上の方で60歳までに年金の受給要件を
満たされない方
・ 年金の受給要件を満たしたと仮定して年金の見込み額を
試算いたします。
・ 婚姻期間中の老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み額の
試算となります。
(国民年金および婚姻期間以外の厚生年金の加入期間は
試算には反映されません。)
2.年金を分ける割合を30%および50%にした場合の年金
見込み額を試算いたします。
3.頂いた情報を基にして社会保険事務所で交付される情報通知書を
利用して試算を行ないます。
(情報通知書に記載のない情報は考慮されません。)
4.本サービスでは、現在の年金制度を前提に年金額の試算を
行います。将来、年金制度に変更があれば、試算結果も変わる
場合があります。
5.事実婚期間がないものと仮定して試算を行います。
6.本サービスのご提供にあたり、社会保険事務所発行の
「年金分割のための情報通知書」を糟谷事務所で一旦
お受け取りさせていただきます。
7.ご提供いただく個人情報は、本サービスにのみ利用し、その他で
使用することは一切いたしませんのでご安心ください。
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☆次のような方は、本サービスはご利用いただけません。
ご確認ください。
1.平成19年3月31日までに既に離婚されている方
2.配偶者(又はお相手の方)がお亡くなりになっている方
【注】 一定条件にある方が離婚分割請求する前に一方が亡くなら
れた場合には、離婚分割をすることができるケースがあります。
その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
3.法律婚期間のない方
【注】 事実婚関係にあった方も離婚分割をすることはできますが、
その期間を証明する書類等が必要となります。
その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
【注】 今回の二人(ご本人・配偶者)の間で年金分割を行った後に、
事実婚関係にあった『第三者』がいることが明らかになった場合は、
年金分割が無効となることがありますので、ご留意下さい。
《メモ》
・ 事実婚期間とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と
同じ状態にあった期間をいいます
・ 法律婚期間とは、婚姻の届出をした期間をいいます
4.障害厚生(共済)年金を受給されている方
【注】 障害厚生(共済)年金を受給中の方も、離婚分割をすることは
できますが、老齢厚生(共済)年金との選択の問題があり、どちらの
年金を分割するのが良いか判断が難しいケースがあります。
その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
5.前回の年金分割の情報を請求された日から3ヶ月経過していない方
6.婚姻後、二人(ご本人、配偶者)ともが、厚生年金(日本鉄道
共済組合、日本たばこ産業共済組合、日本電信電話共済組合を
含む)に加入したことがない方
7.ご本人又は配偶者の年金手帳(写し)又は基礎年金番号通知書
(写し)をお持ちでない方で、婚姻後の詳しい就業歴・住所歴が
わからない方
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| 年金分割試算サービスQ&A |
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電話でのご予約は
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078-331-3422
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電話受付時間
9:30〜17:00 土日祝休
(時間外相談はご予約下さい)
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| 初回1000円メール相談実施中 |
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