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年金分割試算サービスのお申し込み

年金分割試算サービス  料金 ¥29,800

以下の内容にご了承頂ける場合は、こちらのフォームからお申し込みください。

年金分割試算サービスをご利用の方へ

年金分割試算サービスの内容をご確認ください。

  • 年金分割試算サービスの内容
     
     1.本サービスは、あなたの年金が離婚分割によってどのように変わるのかについて、お知らせするサービスです。
       あなたの年金が、離婚分割によって、どれだけ増えるのか(又は減るのか)が分かります。
     
      ① 年金を受給中の方
     
      ・ 現在、実際に受給されている年金の分割後の見込み額を試算いたします。
     
      ② 50歳以上の方(60歳までに年金の受給要件を満たされる見込みの方)
     
      ・ 60歳までに年金の受給要件が満たされると仮定して年金の見込み額を試算いたします。
     
      ③ 50歳未満の方と、50歳以上の方で60歳までに年金の受給要件を満たされない方
     
      ・ 年金の受給要件を満たしたと仮定して年金の見込み額を試算いたします。
      ・ 婚姻期間中の老齢厚生年金(報酬比例部分)の見込み額の試算となります。
       (国民年金および婚姻期間以外の厚生年金の加入期間は試算には反映されません。)
     
     2.年金を分ける割合を30%および50%にした場合の年金見込み額を試算いたします。
     
     3.頂いた情報を基にして社会保険事務所で交付される情報通知書を利用して試算を行ないます。
       (情報通知書に記載のない情報は考慮されません。)
     
     4.本サービスでは、現在の年金制度を前提に年金額の試算を行います。
       将来、年金制度に変更があれば、試算結果も変わる場合があります。
     
     5.事実婚期間がないものと仮定して試算を行います。
     
     6.本サービスのご提供にあたり、社会保険事務所発行の「年金分割のための情報通知書」を糟谷事務所で
      一旦お受け取りさせていただきます。
     
     7.ご提供いただく個人情報は、本サービスにのみ利用し、その他で使用することは
       一切いたしませんのでご安心ください。

☆次のような方は、本サービスはご利用いただけません。ご確認ください。
 
 1.平成19年3月31日までに既に離婚されている方
 
 2.配偶者(又はお相手の方)がお亡くなりになっている方
 【注】 一定条件にある方が離婚分割請求する前に一方が亡くなられた場合には、離婚分割をすることができる
    ケースがあります。その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
 
 3.法律婚期間のない方
 【注】 事実婚関係にあった方も離婚分割をすることはできますが、その期間を証明する書類等が必要となります。
    その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
 【注】 今回の二人(ご本人・配偶者)の間で年金分割を行った後に、事実婚関係にあった『第三者』がいることが
    明らかになった場合は、年金分割が無効となることがありますので、ご留意下さい。
 
 《メモ》
 ・ 事実婚期間とは、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同じ状態にあった期間をいいます
 ・ 法律婚期間とは、婚姻の届出をした期間をいいます
 
 4.障害厚生(共済)年金を受給されている方
  【注】 障害厚生(共済)年金を受給中の方も、離婚分割をすることはできますが、老齢厚生(共済)年金との
     選択の問題があり、どちらの年金を分割するのが良いか判断が難しいケースがあります。
     その場合は、別途、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
 
 5.前回の年金分割の情報を請求された日から3ヶ月経過していない方
 
 6.婚姻後、二人(ご本人、配偶者)ともが、厚生年金(日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、
   日本電信電話共済組合を含む)に加入したことがない方
 
 7.ご本人又は配偶者の年金手帳(写し)又は基礎年金番号通知書(写し)をお持ちでない方で、婚姻後の
   詳しい就業歴・住所歴がわからない方

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2012/04/20

2012年4月より8月末まで榎本が育児休暇に入っております。
面談・電話相談は、原則土曜及び日曜のみ行っております。
それ以外の日程がご希望の方は、070-5500-8502まで直接お電話ください。

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〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町6-52
エクセレント7 3F

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