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年金分割について

年金分割について

このページにたどり着いた方は、おそらく離婚について悩んでおられる方だと思います。
2007年4月スタートの、離婚時の年金分割制度についても、名前ぐらいは聞いたことがあるのではないでしょうか。
 
でも、その詳しい内容を本当に知っている、といえる方は案外少ないのです。
 
例えば、現在夫が年金で月額30万円もらっている。離婚で分割すると、妻がその2分の1で15万円もらえる・・・というわけではないのです。
 
その年金の種類が何なのか、勤続期間はどのぐらいで、婚姻日と離婚日がいつなのか。そういったことによって、分割後にもらえる金額は大きく変わってきます。
また、必ず妻がもらえるというわけでもありません。場合によっては、妻から夫に分与することもありえます。
 
さらに、国民年金の受給用件を満たしていない場合、離婚時に年金分割を行っても、老齢年金を受け取ることはできません。

受給用件等について

年金分割をするための条件

調停離婚についてのイメージ

1:2007年4月1日以降に離婚が成立していること
 
2:分割できる対象は厚生年金または共済年金のいわゆる2階部分(報酬比例部分)で、1階部分の基礎年金(国民年金)や、3階部分の厚生年金基金の上乗せ給付や確定給付企業年金等は分割できません。
 ⇒1階部分、2階部分等について
    
3:夫婦間で、2008年3月までの婚姻期間について、どういう割合で年金を分割するかの合意があり、それを公正証書等で定めてあること。
 
4:分割する割合は、最大で50パーセント。

  • どうでしょうか?
    あなたは年金分割制度で、得をする人?損をする人?

年金分割すると、一体いくらもらえるの?
という方は、年金分割試算サービスをご利用ください。

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