子どものいる夫婦が離婚するときには、親権者を決めなければなりません。
ですが、私の考えでは、子どものいる夫婦が離婚するにあたり、話し合わなければならないもっと重要なことがあります。
それは・・・「養育費」と「面接交渉権」です。
「親権者」については、離婚届に記載する欄があるので、離婚を考える夫婦は必ず親権者について、話し合いをします。
また、「親権者」で合意できない場合、離婚は成立しません。
それに対し、「養育費」 と「面接交渉」 については、離婚届に書く欄がありません。
この二つについては、夫婦間の合意がなくても離婚ができる、ということです。
だからこそ、きちんと決めておく必要があるのです。
養育費と面接交渉権は子どもの権利です。
養育費はよく耳にする言葉ですね。
面接交渉権、というのは聞きなれないかもしれませんが、離婚後、子どもが一緒に住んでいない方の親(別居親、非監護親)と会うこと、です。
「養育費はいらないから子どもを元夫・元妻に会わせたくない」とおっしゃる方がたくさんおられますが、それは本当はおかしいのです。
なぜなら、どちらも子どもの権利であって、親が勝手に決めてもよいことではないからです。
しかし現実には両親の話合いにまかされており、子どもの権利がないがしろにされているのが実情です。
離婚したあとの親同士は、お互いに顔も見たくないという気持になるかも知れませんが、子どもにとって親であることに変わりはありません。
離婚によって、いろいろな環境の変化に否応なくさらされてしまった子どもが、それを乗り越えていくには、
「両親からの愛情」を感じることが、何よりも一番の助けになります。
ただし、離婚後に元配偶者に会うことで、親自身が不安定になってしまい、それが子どもに悪影響を及ぼす場合もあります。
また、面接交渉で元配偶者に会う子どもを通じて、元配偶者の状況を探ったり、子どもを交渉の手段に使ったりすることにより、結果的に子どもを傷つけてしまうケースも数多くあります。
面接交渉をスムーズに進めるためには、どちらの親も、過去に目を向けず、未来に目を向けることが必要です。
しかし、離婚に至るまでの経緯で、双方傷つけあってしまったため、それが難しい状況にある方がたくさんおられるのも現実です。
面接交渉をスムーズにすすめるためのサポートをしている団体も、いくつかあります。
エノモトが理事をしているNPOもありますので、面接交渉について困ったことがあれば、一度ホームページをのぞいてみてください。
NPO びじっと
面接交渉については、離婚時に、離婚協議書で方法について具体的に決めおく方法もあります。
取り決めをするために、離婚時にお互いが納得のいくまで話し合いをしておくことが、一番のトラブル防止になるのではないでしょうか。
面接交渉について取り決めをする一例を挙げてみます。
- 月何回会うのか
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時間はどれくらいか
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宿泊をするかしないか
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会う場所はどうするか
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会う場所までどちらが連れて行くか、迎えに行くか
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学校などの行事に参加するのか
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連絡方法はどうするか
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手紙や電話で子どもと直接連絡を取っても良いのか