離婚後にかかるお金
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もう一緒に住むのが耐えられない、一緒に住んでいなくても
結婚しているという事実が苦痛だ、という気持ち、とても良く
わかります。
離婚してくれるのならほかには何もいらない・・・。
でも、少しだけ考えてみてください。
女性は、離婚によって、夫とともに住む場所と仕事までなくして
しまうことがとても多いです。
これこそが、私が離婚相談とともに就業支援をやっていく
理由でもあるのですが。
お仕事をしていた場合は、そのまま仕事が続けられるのなら
言うことはないですが、仕事を辞めなければならない場合や、
自営業・経営者の夫の仕事を手伝っていた場合などは、
全く収入がなくなってしまいます。
でも無収入でも払わなければならないお金が、離婚後2〜3年は、
必ず発生します。
税金のうち、住民税や国民健康保険料は前年度の収入を
みるからです。
子どもがいた場合の児童扶養手当がもらえるようになるのも、
離婚後すぐとは限りません。
専業主婦であって、全く収入がなかった場合には、税金等は
発生しませんが、新たに仕事を見つけなければなりません。
そのためにはある程度訓練をうける必要があるかもしれませんし、
お仕事用の服を買わなければならなかったりします。
無収入でも支払わなければならないお金がたくさんある、
ということを考えて、離婚後1〜2年分の必要経費分を試算
しておくことをお勧めします。
その試算を基にして財産分与の請求をすると、相手にも理解
してもらいやすくなります。
離婚後に必ず発生するお金を挙げておきます。
@専業主婦だった場合・仕事をしていたが夫の扶養に
入っていた場合
・国民年金(月額13,580円 2005年5月現在)
専業主婦で夫の厚生年金に加入していた場合、新たに
国民年金に加入しなければなりません。前年度の収入により、
半額・全額免除制度がありますが、その場合将来もらえる
年金が減ってしまいます。
離婚して一人で生きていく、ということを前提に考えると、
なるべく払っておきたいですね。
・国民健康保険
国民年金と同じく、夫の会社の健康保険に加入していた場合、
新たに国民健康保険に加入しなければなりません。
これは前年度の収入をみますので、前年度の収入が少ない
場合には、保険料も低くてすみます。
Aお仕事をしていた場合(会社の保険に加入していた場合)
・国民年金、国民健康保険
専業主婦だった場合と同じく、会社を辞めた場合はそれぞれ
加入しなければなりません。国民健康保険に関しては、
元々収入の多い方ほどたくさん払わないといけません。
Bお仕事をしていた場合(会社の保険等に加入していなかった・
自営業の夫から給与をもらっていた場合)
・国民年金、国民健康保険に関しては、そのままです。
・住民税(市県民税・市府民税)
給与天引きの特別徴収だった場合には支払う必要は
ありませんが、普通徴収だった場合は、6月ごろに納付書で
支払わなければなりません。
C幼児の子どもがいる場合
小学校前の子どもがいて仕事をする場合、どうしても
保育料がかかります。
地域によって違いますが、認可保育園では母子家庭は
優先的に入れてくれることが多いようです。
これも地域によって違いますが、10〜11月ごろに認可
保育園の募集があります。この時期に申請できない、
つまり離婚した時期がこれより遅いと、翌年1年間は認可
保育園に入るのは難しいと考えた方がいいでしょう。
たまたま地域の保育園に欠員がでると入れることがありますが、
待機児童のあふれている現状ではあまり期待できません。
そうなると、無認可の保育所にはいらざるを得ません。
無認可の保育所の保育料はまちまちですが、
フルタイムで働くとなると月最低でも3万円はかかります。
また、認可保育園の保育料も前年の収入を見ますので、
収入が多かった方は保育料も高くなります。
e-rikon.netでは、離婚後にかかるお金の試算サービスも
行っています。
調べてもよくわからない、という方はぜひご利用下さい
〜エノモトのケース〜
私は離婚する前は夫の経営する小企業で働いていました。
いろんな事情があり、お給料をすごくたくさんもらっている
ことに帳簿上はなっていました。
離婚するときは「一刻も早く離婚したい!」と思っていたので、
お金の面では全く争わず、子ども名義の預金を少し
もらっただけでした。
それから上のようなことに気付いて、本当に大変でした。
児童扶養手当が実際にもらえるようになったのは別居
してから1年以上経ってから、それなのに国民健康保険料も、
公立の保育園の保育料も離婚後まる2年払い続けました。
そして、住民税に関しても、離婚後1年経ってから
「50万支払うように」という通知が来ました。
制度上仕方のないことなのですが、愕然としました。
何も考えずに離婚を実行してしまった私を反面教師にして、
あなたはどうか同じ失敗をしないでくださいね。
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