背中を押さない離婚相談
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離婚協議書

 離婚協議書を作成しておくと、少なくとも証拠は残り、
 「言った・言わない」のトラブルは避けることができます。
 約束したのに払ってもらえないという場合に、「離婚協議書」があると
 裁判になったときには重要な証拠になります。
 ですが、離婚協議書を作るだけでは、トラブル防止のために
 万全とはいえません。
 
 ご夫婦で作成した離婚協議書では、払ってもらえない場合、
 裁判しか方法がありません。
 裁判で強制執行をするには、たくさんの書類を用意し、何度も
 裁判所に足を運び、場合によっては供託金が必要になるなど、
 大変な手間と時間がかかります。また、これらの手続を
 弁護士等に依頼すると、多大な費用が必要になります。
 その上、裁判で負けた方には必ず感情的なしこりが残ります。
 
 最善の方法・・・
 それは、離婚協議書を強制執行認諾約款つき公正証書
 にしておくことです。
 
 離婚協議書を公正証書にしておくと、協議書で約束していたことが
 守られない場合、裁判なしで執行できます。つまり、給与や財産の
 差し押さえができるので、強制的に支払ってもらえます。
 
 また、「強制執行します」という内容の内容証明郵便を送ることで、
 相手方が話し合いに応じたり、支払ってくれる可能性はぐんと
 アップします。
 
 当事務所では、公正証書にしない離婚協議書の作成は
 行っておりません。
 離婚後、新しい人生のスタートを切っていただくためには、
 後々に離婚によるトラブルを引きずらないことが最も重要です。
 
 あなたの新しい一歩のために、できる限りのお手伝いを
 させていただきます。
 
 
 離婚協議書サンプル

 
                 離婚協議書
 
 第1条  夫榎本一郎(以下甲という)と妻純子(以下乙という)は
 協議により離婚することに合意し、以下のとおり契約を締結した。 
 
 第2条  甲乙間の未成年の子太郎(平成10年1月1日生、以下
 丙という)、花子(平成12年1月1日生、以下丁という)の親権者を
 父である甲と定める。母である乙は丙および丁の監護権者となり、
 それぞれが成人に達するまで、これを引き取り養育する。
 
 第3条  甲は乙に対し丙の養育費として、平成○年○月○日
 から丙が成人に達するまで毎月○万円を、丁の養育費として
 平成○年○月○日から丁が成人に達するまで毎月○万円を
 毎月末日限り乙の指定する口座に振込みにて支払う。
 右養育費は物価の変動その他の事情により甲乙協議の上増減
 できる。
 
 第4条  甲は乙に財産分与として、甲所有名義の下記不動産を
 譲渡し、○月○日までに財産分与を原因とする所有権移転登記
 手続きをする。
 登記手続費用は乙の負担とする。
 
          不動産の表記(省略)
 
 第5条  甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として金○○
 万円を支払う。
 支払期限は平成○年○月○日とする。利息は○○とする。
 
 第6条  甲は、丙及び丁の福祉を害しない程度で、乙の承諾を
 得て丙及び丁と面接することができる。面接交渉の内容は以下
 のとおりとする。
      (合意した内容を詳しく書いてください)
 
 第7条  甲乙は、本契約に定めた以外には相手方に対し、
 何らの請求をしないことを確認した。
 
 第8条  本合意内容は甲乙それぞれが再婚した場合にも
 継続する。
 
 上記のとおり合意したので、本書2通作成し、甲乙各自保有する。
      平成○年○月○日
      〔甲の住所・署名・押印〕
      〔乙の住所・署名・押印〕
 

 
 
 
 
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