背中を押さない離婚相談
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裁判離婚

 協議離婚もできない、調停をしても合意にいたらない、
 裁判官に「調停にかわる審判」もしてもらえなかった。
 となると、最終的には「裁判」での離婚を勝ち取るしかありません。
 
 裁判では、
 裁判官が離婚するかしないかを「判決」で決めてしまいますので、
 その判決に不服のある場合は、「控訴」することになります。
 いわば裁判官が強制的に離婚を決めるので、
 裁判離婚では「法定離婚事由」がないと離婚が認められません。
 
 「法定離婚事由」は、「これでは相手は離婚されても仕方がないな」と
 裁判官が判断する理由、と考えればわかりやすいですね。
 
 5つの法定離婚事由
 
 @不貞行為(浮気)
  裁判離婚の自由で一番多いのが不貞行為です。
  実際に不貞行為があったかなかったか、ということも大切ですが、
  裁判では「その不貞行為により婚姻関係が破綻したかどうか」
  に重点が置かれます。
 
 A回復の見込みのない重度の精神病
  これも、「普通の結婚生活が続けられない程度かどうか」
  というのが重視されます。
  また、離婚後の看護や生活のめどがたたないと離婚するのは
  むずかしいです。
 
 B3年以上の生死不明
  3年以上、生きているのか死んでいるのかわからない場合です。
  どこにいるのかはわからないが生きていることはわかっている、
  という場合は認められません。
 
 C悪意の遺棄
  理由がないのに「ほったらかされる」、ということですね。
  裁判で「悪意の遺棄」により離婚が認められたものには、
  次のようなものがあります。
 
  ・生活費を渡さない
  ・生活費は渡すが、帰ってこない
  ・姑との折り合いが悪く、実家にいりびたる
  ・単身赴任の夫が生活費をおくってこない
 
  一つ重要なポイントがあります。
   別居を始める場合は、相手と話し合い、理由を
   はっきりさせてから別居してください。
   勝手に出て行くと「悪意の遺棄」にあたってしまう場合
   があるので、注意が必要です。
 
 Dその他婚姻の継続が困難な重大な事由
  いわゆる「性格の不一致」はこれにあたります。
  過度の宗教活動、性の不一致、浪費する、など。
  離婚が認められたいろんな判例がありますが、いずれも
  「客観的に見て、夫婦としての関係が破綻していて、回復が不可能」
  であるかどうか、という視点で判断されます。

 
 
 
 
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