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調停を何度も行っても夫婦が合意できない場合に、
裁判官が職権で離婚を決めることがあります。それが審判離婚です。
裁判官が強制的に離婚を成立させる、という方法です。
「調停にかわる審判」といいます。
審判離婚になるのは、離婚をした方が双方のためになるのに、
ちょっとした差異で意見が合わない、意見が合う見込みもない、
という場合に、裁判官が調停員と相談して決めます。
裁判所が強制的に離婚を成立させるわけですから、
夫婦のどちらかが納得しない場合には「異議申立て」ができます。
異議申立ては2週間以内にしなければなりません。
異議申立てがあれば、離婚は成立しません。
2週間以内に異議申立てがない場合、その時点で離婚成立となります。
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