背中を押さない離婚相談
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 読売ファミリーニュース播磨版
                              平成18年7月26日
 
 
毎月第4水曜日に「くらしの民事相談」のコーナーが始まります。担当は行政書士の榎本純子さん。榎本さんの専門は離婚相談ですが、債権回収や近隣トラブル、相続手続きなど、行政書士が関わる民事相談はたくさんあります。初回は行政書士の仕事についての説明です。
 
 
 :行政書士といえば、会社設立や許認可申請など、一般の生活
 から離れた仕事といったイメージがありますが―。

 
:法律的には行政書士は「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。」とあり、やや固いイメージを持たれている方が多いかもしれません。人はトラブルが起こった際、まず当人同士で話し合いますが、問題が複雑になり、特に金銭が絡んだ場合などは、後に「言った、言わない」のトラブルになります。そんなトラブルはどちらも嫌な思いをしますし、人間関係も壊れてしまいます。後々のトラブルにならないよう、普段から気をつけておく―。これを「予防法務」と言いますが、行政書士は自分を守り、契約相手との関係を守るための契約書を作成する人(所)とお考え下さい。
 
 
:司法書士との違いは?
 
:一般に、司法書士は訴訟(裁判所に裁判を請求する)してからの文書等の作成を手がけるところで、行政書士はトラブルが後々裁判ざたにならないよう、話し合ったことがらを書面で残したいと考えられるときに依頼されるといいでしょう。例えば、貸したお金を返してくれないという場合、本人同士の話し合いで分割で支払うということになったときには契約書の作成依頼は行政書士に、話し合いがこじれ、裁判に持ち込むことになった場合は司法書士や弁護士の出番になります。
 
 
Q:離婚が専門だそうですが、行政書士がそういった民事相談を行っているとは知りませんでした―。
 
:行政書士は一般的に「敷居の低い法律の専門家」と言われています。トラブルが起こっているのに何も手をうたないでいると、どんどん解決が難しくなります。私が離婚相談を前面に出しているのも、早目の相談によって回避できるものならばそれを回避し、また離婚に至った場合でも、慰謝料や養育費などを巡るトラブルを避けて欲しいから。行政書士の職務範囲を超えるときは弁護士や司法書士を紹介します。普段の生活の中で、自分では解決できない問題が生じた場合は、身近なくらしの相談所として気軽に利用されたらいいと思います。
 
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