読売ファミリーニュース播磨版
平成18年10月25日
Q:先日、自宅に浄水器のセールスマンが来て、口うまく勧誘されたので、つい30万円の商品を契約してしまいました。契約書に署名・捺印してしまったのですが、契約を取り消すことは可能でしょうか?
A:浄水器の訪問販売の場合、クーリングオフ制度を利用することができます。クーリングオフとは、締結してしまった契約を、消費者側から一方的に、無条件無理由で解除できる、非常に強い権利です。クーリングオフをした場合、業者から違約金や損害賠償を請求されることもありませんし、商品を受け取っている場合、返還費用は業者が負担します。また、「使用後はクーリングオフできない商品」以外の場合、商品を使用していても全額返還してもらえます。
Q:どんな商品でもクーリングオフできるのでしょうか?
A:クーリングオフができる条件は、 @クーリングオフの行使期間内であること、 Aクーリングオフ指定商品であること、です。 @の行使期間は、どのような方法で契約を交わしたかによっても変わりますが、今回は訪問販売なので、契約書を交わしてから8日以内(契約書を交わした日を含む)に意思表示をする必要があります。 Aのクーリングオフ指定商品であるかどうかですが、これはかなり煩雑ですので、ホームページなどで調べるか、地域の消費者センターなどに問い合わせてください。
Q:契約書を交わした日に取り付けまで行ったので、2日間使用してしまったのですが、それでも大丈夫ですか?
A:使用してしまうとクーリングオフできない商品もあります。これもAのクーリングオフ指定商品で定められています。浄水器の場合、使用後も行使期間内ならば可能です。
Q:クーリングオフを行う方法は?
A:本などにはハガキに @販売店名 A販売店住所 B販売店代表取締役 C担当者名 D契約内容について E契約したものの名称 F契約金額 G契約日 H発送日付 I契約者名 J契約者住所 に、「契約を解除します」と記載して簡易書留で発送してくださいとありますが、この方法では、クーリングオフ妨害に対処できないこともあります。 例えば、上記のハガキを発送した場合、クーリングオフ期間を過ぎてから料金を請求されることがあり、消費者側が、「ハガキでクーリングオフしました」と言っても、簡易書留では、ハガキを発送した日は証明できても、内容までは証明できないため、「そんなハガキは届いていません」と言われることがあります。郵送するなら配達証明付の内容証明郵便を活用するのが一番良い方法といえます。 もっと悪徳な業者になると、使用後もクーリングオフできる商品にも関らず、「使用後だからできない」「理由がはっきりしない。理由を聞くためにもう一度訪問したい」「違約金を支払う必要がある」などと、脅しに近い態度をとる場合もあります。 そういった妨害を避けるためにも、絶対に電話では行わず、内容証明郵便で行ってください。また、クーリングオフ期間を過ぎてしまっていても、解除できる契約もあります。ただし、これに関してはかなり要件が厳しいので、専門家に相談するのが良いでしょうね。 悪徳商法から身を守るためには「その場で契約せず、一度冷静になって考える」「契約書は、隅々まで読む」といったことを日ごろから心がけてくださいね。
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