背中を押さない離婚相談
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 読売ファミリーニュース播磨版
                             平成18年12月6日
 
 
Q:知人に10万円貸しましたが、その後2ヶ月経っても返してくれません。何度か電話で催促はしましたが、その都度「もう少し待ってほしい」などと言われ、困っています。どうしたら返してもらえますか。
 
A:どうしても返してくれないとなると、最終的には裁判を起こして返してもらうことになります。ただ、いきなり裁判を起こすよりも、その前に口頭ではなく書面で請求したほうがいいでしょうね。
 
 
Q:どのような書面で請求すればよいでしょうか。
 
A:内容証明郵便を送ってもいいですし、「いきなり内容証明で相手が気分を悪くしたらどうしよう」と心配ならば、普通の手紙で出してもいいと思います。日付と差出人を明記し、「○月○日に貸したお金についてですが、○日までに返してください」と書き、「私のほうでもお金が必要な事情があるので」など書き添えておくと、角がたちにくいでしょう。また必ずコピーをとっておいてください。
それでも返してくれない場合は、配達証明付内容証明郵便で請求しましょう。
 
内容証明郵便は、
 @いつ
 A誰が
 B誰に
 Cどんな内容で、郵便を送ったか
を郵便局が証明してくれる郵便物です。

出し方ですが、全く同じ内容の書面を3部作成し、集配局に持っていきます。これは、コピーで作成してもかまいません。郵便局は、1部を受取人に郵送し、1部は差出人に控えとして返してくれます。この控えは、謄本と呼ばれ、郵便局が「○月○日内容証明郵便として出しました」という意味の印鑑を押してくれるので、大切に保管してください。そして、最後の1部を郵便局が5年間保管します。「書留・配達記録郵便物受領証(お客様控)」があれば、差出人側の謄本を紛失してしまっても、差出日から5年以内に差出局で謄本を再発行してもらえますので、受領証も保管しておくといいです。


Q:それでも返してくれない場合は、どうしたらいいのでしょう。

A:その場合は、裁判を起こすことになります。今回の場合は債権額が10万円ですので、小額訴訟制度を利用するのがいいでしょう。小額訴訟は手続きが簡単で、その日のうちに判決がでます。また、費用も通常の裁判に比べ非常に安いので、利用しやすい制度です。簡易裁判所で行いますので、手続については裁判所にお問い合わせください。その日のうちに判決がでるという性質上、証拠はその日のうちに調べられる証拠だけを調べてもらえます。ですので前もって内容証明郵便で証拠をつくっておくのが非常に有効です。
 
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