私の考えでは、親権者よりも重要なことが二つあります。 それは・・・「養育費」と「面接交渉権」です。 この二つについては、離婚届に書く欄がないので、 必ず離婚協議書に記入し、それを公正証書にしておいてください。 慰謝料・財産分与よりも、後になってもめたときに問題が深刻に なります。 養育費は月々いくら、と決めて支払うパターンが多いのですが、 段々払われなくなるのが現状です。 いざもらえないときに、いちいち裁判を起こすのは大変です。 離婚協議書を公正証書にしておけば、相手がサラリーマンの 場合だと、給与の2分の1まで差し押さえることができます。 養育費と面接交渉権は子どもの権利です。 養育費はよく耳にする言葉ですね。 子どもと住んでいる親は、住んでいない方の親に、子どもに代わって、 当然の権利として養育費を請求できます。 どちらか一方が再婚をしたり、就職をしたりしても、養育費には 関わりはありません。 自分の子どもを扶養する義務が親にはあり、子どもには扶養 してもらう権利があるからです。 養育費の額については、いろんな算定方法がありますが、 東京家庭裁判所の作った算定表を一例として掲載しますので、 話合いの際の参考にしてください。 東京家庭裁判所養育費算定表(PDFファイル)
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