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私の考えでは、親権者よりも重要なことが二つあります。
それは・・・「養育費」と「面接交渉権」です。
この二つについては、離婚届に書く欄がないので、
必ず離婚協議書に記入し、それを公正証書にしておいてください。
慰謝料・財産分与よりも、後になってもめたときに問題が深刻に
なります。
養育費は月々いくら、と決めて支払うパターンが多いのですが、
段々払われなくなるのが現状です。
いざもらえないときに、いちいち裁判を起こすのは大変です。
離婚協議書を公正証書にしておけば、相手がサラリーマンの
場合だと、給与の2分の1まで差し押さえることができます。
養育費と面接交渉権は子どもの権利です。
養育費はよく耳にする言葉ですね。
子どもと住んでいる親は、住んでいない方の親に、子どもに代わって、
当然の権利として養育費を請求できます。
どちらか一方が再婚をしたり、就職をしたりしても、養育費には
関わりはありません。
自分の子どもを扶養する義務が親にはあり、子どもには扶養
してもらう権利があるからです。
養育費の額については、いろんな算定方法がありますが、
東京家庭裁判所の作った算定表を一例として掲載しますので、
話合いの際の参考にしてください。
東京家庭裁判所養育費算定表(PDFファイル)
※PDFファイルをご覧になるには「Adobe Acrobat Reader」が
必要です(無償)
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又、ダウンロードについては下記のサイトに従ってダウンロード
して下さい。


〜エノモトの考え〜
これは、法律の知識ではなく、私の個人的な考えです。
額の多少には関わらず、毎月決まった金額を自分の
子どものために捻出する、という行為こそが重要だと
考えます。
子どもが大きくなって、養育費について理解したとき、
「離れて暮らしていてもお父さん(お母さん)は自分のことを
考えてくれているんだな」と感じられるよい機会になります。
離婚によって否応なしに子どもたちの受けるダメージを
少しでも小さくできるように、最大限の注意をしてくださいね。
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